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債務整理

任意整理のメリット

任意整理のメリットについて解説していくゾ

1.利息がカットされ毎月の返済額が減る

将来利息のカット・返済期間の見直しにより、毎月の支払いを無理なく返済できるようになります。

借金を返済していく上でネックとなる利息をカットすることで、効率よく借金返済が可能となります。

2.債権者からの催促・請求が止まる

返済が遅れると、債権者からの督促の連絡が入り精神的な負担が大きいと思います。

任意整理手続きを開始すると、債権者へ弁護士や司法書士から受任通知が送られます。

これが確認されると債権者からの催促・請求が止まります。

またその後の債権者からの連絡は、司法書士・弁護士を通すことになるため、直接対応することがなく精神的にとても楽になります。

3.過払い金が戻ってくるかもしれない

任意整理をする過程で、過払い金の有無も確認できます。

取り寄せた取引履歴をもとに、払い過ぎた利息を過払い金として返還請求します。

過払い金が戻ってくれば、残債に充て借金の総額を減額させることが可能です。

この過払い金が借金総額より多ければ残った借金を完済できるので、ブラックリストに載ることなく借金問題が解決できるのです。

4.手続きする債権者が選べる

任意整理は手続きする債権者を選ぶことができます。

返済中の住宅ローンや車のローンを含めず手続きすることで、住宅や車を手放さず心配はありません。

また保証人に迷惑をかけたくない場合には、その保証人付き債権も整理の対象から外すことも可能です。

5.家族、会社に知られることなく手続きできる

司法書士や弁護士に依頼する際に、”家族や会社にバレずに手続きしたい。”ということを伝えれば、書類等を局留めで郵送したり、電話する際は個人名を名乗ったりするなど配慮しますので、家族や会社に知られる心配はありません。

ただし、家族が保証人の借金を整理したり、家族カードが利用できなくなったりすると、債務整理していることがバレてしまうので注意が必要です。

また、任意整理しても返済を滞ることがなければ、債権者から会社に連絡がいくことはありません。

したがって会社にも知られることなく手続きできます。

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