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メリットも多い自己破産!5つのメリットを徹底解説

メリット

自己破産は、借金問題に苦しむ人にとって、人生を立て直すための強力な手段となり得ます。

しかし、自己破産のメリットについて正しく理解している人は多くありません。

ネガティブなイメージに惑わされ、自己破産を避けてしまう人も少なくないのです。

ここでは、自己破産の主なメリットについて詳しく解説します。

借金に悩む方は、自己破産という選択肢を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

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自己破産の5つの大きなメリット

自己破産には、ネガティブなイメージがつきまといます。

ですが、自己破産は、手に負えない借金問題を解決し、人生を再スタートさせるための有効な制度なのです。

自己破産の最大のメリットは、借金の支払いが免除になることです。

裁判所が免責を認めたら、借金の返済義務がなくなるのです。

これにより、毎日のように悩み続けていた借金問題に終止符を打つことが出来るのです。

以下のようなポジティブな変化を得られるでしょう。

  • 借金の返済が不要になる
  • 最低限の財産を守ることができる
  • 債権者の取り立てを阻止できる
  • 借金で家族に心配をかけずに済む
  • 返済不要になったお金で、生活をより豊かにできる

それぞれのメリットの詳細について、以下で解説いたします。

自己破産のメリット1. 借金を返済しなくてよくなる

自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務が丸ごとなくなることです。

免責手続きを経ることで、養育費や損害賠償金、税金などの一部の債権を除き、借金の返済義務がゼロになります。

借金額が100万円でも1000万円でも、裁判所が免責を認めれば返済はしなくてよくなるのです。

自己破産のメリット2.最低限の財産を残すことができる

破産手続きのよくある勘違いとして

「持っている財産をすべて持っていかれてしまう!」

というものがあります。

ですが、これは勘違いで、すべての財産を手放す必要はないのです。

確かに、破産手続では価値ある財産を清算して債権者に公平に分配する必要はあります。

一方で、破産手続きは「債権者の経済的更生を実現する」という目的もあるのです。

すべての財産を手放してしまえば、その後の生活ができなくなってしまいます。これでは、借金を払う必要がなくなっても、立ち直りに時間がかかってしまいます。

そこで、破産者の経済的更生のために必要な財産については、破産手続きによっても換価できない財産(自由財産)としてその保有が認められています。

具体的には、99万円以下の現金、20万円以下の財産を残しておくことが可能です。

自己破産のメリット3.債権者の取り立てを阻止できる

自己破産をすれば、債権者からの取り立てを止められます。

弁護士に自己破産を依頼すると、債権者あてに受任通知が送付されます。

その通知を受け取った債権者は、手続きが終了するまで取り立てができなくなるのです。

債権者からの電話や訪問、手紙などの催促がストップし、プレッシャーから解放されて、借金の悩みが消え去りストレスがなくなるのもメリットの一つです。

また、自己破産が終われば、返済が必要なくなり、当然取り立ても来なくなります。

これによって、借金の返済に悩む必要がなくなり、精神的な負担が大幅に減ることで、借金の返済に追われる日々から解放され、借金ゼロの生活を手に入れられます。

自己破産のメリット4.借金で家族に心配をかけずに済む

子供が借金をしているので心配している親は少なくありませんし、親が借金をしていれば、将来的には借金を相続する人が出ることになります。

つまり、借金問題は本人だけの問題ではなく、家族にとっても大きな重荷なのです。

そこで、自己破産をすれば、借金のことで家族を心配させずに済みます。


自己破産によって借金の返済義務がなくなれば、借金のことを知る家族の気苦労や、返済による家計の圧迫といった問題が解消されるでしょう。

また、ご高齢の方の場合、子供や配偶者に借金を相続させるリスクをなくせます。

家族のためにも自己破産をするべき場面があることは知っておいても良いでしょう。

自己破産のメリット5.返済不要になったお金で、生活や貯蓄ができる

自己破産によって借金の返済が不要になれば、その分、お金に余裕が生まれます。


これまで借金返済に充てていたお金は、使い道を自由に決められるようになります。

生活費に回すのも良いでしょう。
借金返済から解放されたお金で、生活をもっと豊かにすることが可能になるのです。

将来に備えた貯金に回すのも賢明な選択と言えます。

あるいは、家族や友人、恋人など大切な人たちのために使うのも素敵なことです。
人生を共にする大事なパートナーたちと有意義な時間を過ごせるでしょう。

このように、自己破産をすることで、借金返済に当てていたお金を自分や家族のために使えるようになり、経済的な自立や安定を手に入れ、将来の出費にも備えられるようになるのです。

まとめ

自己破産には、借金問題で苦しむ人にとって、大きなメリットがあります。

何よりも、借金の返済義務がなくなることが最大のメリットです。

つまり、免責手続きを経ることで、養育費や損害賠償金、税金などの一部の債権を除き、借金の返済義務がゼロになるのです。

これにより、借金の返済に悩む必要がなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。


また、自己破産をすれば、債権者からの取り立てを止められます。

弁護士に依頼すると、債権者あてに受任通知が送付され、手続きが終了するまで取り立てができなくなります。プレッシャーから解放されて、安心した生活を取り戻せるでしょう。


さらに、自己破産によって借金の返済が不要になれば、その分、お金に余裕が生まれます。

これまで返済に充てていたお金を、生活をより豊かにするために使ったり、将来に備えた貯金に回したりできるようになります。

生活を向上させたり、家族との時間を大切にしたりと、人生をより充実させるためのお金の使い方ができるのです。

自己破産は、借金問題を抱えた人に新たな人生を歩むチャンスを与えてくれる制度です。

ネガティブなイメージに惑わされず、メリットをしっかりと理解した上で、弁護士と相談しながら、前向きに検討していくことが大切でしょう。

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