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債務整理

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットが怖くて、なかなか手続きに踏み込めません…💦詳しく自己破産のデメリットを教えてください。

自己破産のデメリットは
ブラックリストに登録される
官報に掲載される
職業・資格制限がかかる
家や車を手放す必要がある
保証人に迷惑をかける
郵便物が破産管財人に転送される
ということが挙げられるゾ。

信用情報機関(ブラックリスト)に登録される

個人信用情報機関に自己破産の記録がされ、新たな借入ができない状態になります。

またクレジットカードの利用や新規発行、更新ができなくなります。

官報に掲載される

官報という裁判所が発行する機関誌に自己破産をしたことが掲載されます。

しかし、一般の方が閲覧することはほとんどないため大きなデメリットとは言えないでしょう。

職業制限がある

自己破産の手続きが終わるまで、下記のような職業・資格に制限がかかります。

✅宅地建物取引士
✅生命保険募集人
✅公認会計士
✅税理士
✅警備員
✅公証人
✅交通事故相談員
✅固定資産評価員

手続き完了後、制限は解除されますが該当の職業に就いている人は注意が必要です。

財産を手放さなければならない

最低限残せる財産以外は全て処分しなければならないため、住宅や車、価値のある宝石などは手放す必要があります。

保証人に影響を及ぼす

借金に保証人がついている場合、その借金の返済は保証人が背負うことになります。

手続中の郵便物は破産管財人に転送される

これは管財事件に限った話ですが、自己破産の手続中は郵便物が破産管財人(破産者の財産などを調査する人)に転送されます。

債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握し、手続きを公正に終わらせるためです。

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