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相続登記

相続登記義務化とは?

相続登記義務化って何ですか?

相続登記義務化とは、不動産を取得した相続人は正当な理由がない限り、相続したこと及び不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないといけないというものダ。

この義務に違反した場合は、10万円以下の過料に処せられます。

本来、不動産の登記を申請するかどうかは、不動産の権利を取得した人の自由であるとされています。

これは、権利に関する登記というのは、登記による利益を享受しようとする人が、必要に応じて申請すれば良いという考え方によるものでした。

売買等の取引により不動産を取得した人だと、登記申請をするのが通常ですが、相続により取得した人は、特に登記を申請する必要を感じず、登記を申請しないということが多くありました。

そのため、相続が生じているにも関わらず相続登記がされておらず、所有者が不明となっている不動産が多くなっているのが実状です。

少子高齢化の現在、このままではますます所有者不明の不動産が増えていくことが考えられます。

この様な所有者不明の不動産が増えていくと、適切な管理をする人がいない不動産が増えてしまうという問題があります。

そこで、令和6年4月1日より相続登記を義務化した不動産登記法が施行されることになったのです。

この規定は、遡って適用されますが、施行時において既に相続が開始していた相続人の方は、そのことを知った日か、施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をしないといけないとされています。

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