自分でできるケース
相続登記を相続人自身が行うことは可能です。
ただし、必要書類としてどの戸籍が必要となるのか、申請書の記載方法はどのように行えば良いのかをきちんと調べて行う必要があります。
これらに不備があると法務局から何度も補正を求められ、きちんと期間内に補正ができないと、申請した相続登記を取下げざるを得ないということになってしまいます。
自分で相続登記を行うのに適しているのは、以下のようなケースです。
まず、相続人が多数になると、必要書類の収集だけで、ギブアップとなることがあります。
また、法務局への相談は常時あるのではなく、定期開催で平日のみに限られるため、時間に余裕がなければ何度も足繫く通うということはできません。
更に手間や法律知識も必要となるため、根気も必要となります。
司法書士に依頼した方がいいケース
以下の場合であれば、相続登記はとうきの専門家である司法書士に依頼するのがいいでしょう。
まず、相続人が多くいますと、法定相続分の計算や、それと異なる相続登記を申請する場合、別途書類が必要となります。
また、今回亡くなった方の登記がされていない場合、必要となる相続登記の件数が変わってきますし、必要書類の内容も変わってきますので、自身で相続登記を行うハードルはかなり上がります。
相続した不動産を売却する予定があるなど、次の手続が決まっている場合など、急いで相続登記をする必要があるケースがあります。
この様な場合に、自分で相続登記を行うと、何度も事前に相談したり、登記申請後も何度もやり直しをすることになあたりすると、次の手続に間に合わない可能性が出てきてしまいます。
また、法務局への相談は、その不動産を管轄する法務局に相談する必要があり、補正を求められたりした場合も、一般の方であれば郵送での手続になるかと思います。
こうなると、かなりの労力と時間を必要とすることになってしまいます。
相続登記は司法書士に相談を
相続登記を自分で行うということは、費用を節約できるというメリットがありますが、それ以上にデメリットや注意点があります。
大切な親族を失った状況下で、慣れない登記手続を自分で行うというのは精神的な負担がかなり大きいと言えます。
手続に自信がない場合や、時間に余裕がない場合、できるだけ早く相続登記をしたい場合は、登記の専門家である司法書士への依頼を検討してみて下さい。