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相続登記

【相続登記】自分で行うメリット・デメリット

相続登記を自分で行うメリット

相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せずに自分で行うこともできます。

相続登記を自分で行うことの最大のメリットは、専門家に支払う報酬を節約できることです。

相続登記には、大きく、以下の3つの費用がかかります。

①登録免許税

②戸籍謄本等の必要書類取得費用

③(専門家に依頼する場合)専門家への報酬

①と②は自分で相続登記を行っても発生する費用となります。

③については、自分で相続登記を行えば、発生しない費用となります。

どんなに手間と時間がかかっても費用を必要最小限に抑えたい場合、専門家へ支払費用を抑えるメリットは大きいでしょう。

なお、相続登記を業務として行えるのは、司法書士と弁護士のみです。

ただ、弁護士は訴訟の専門家であり、業務として登記を扱っている弁護士は殆どいないため、事実上、登記を専門家に依頼するという場合、司法書士に依頼することになるのが通常です。

司法書士への報酬は自由化されており、一概にいくらとは言えませんが、5~15万円くらいが目安になるでしょう。

ただ、司法書士への報酬は、登記申請のみを依頼するのか、戸籍謄本等の必要書類の収集や遺産分割協議書の作成等も依頼するかによっても変わってきますので、どこまで依頼したら報酬がいくらになるのか、事前に確認するのがいいでしょう。

相続登記を自分で行うデメリット

相続登記を自分で行うと費用を抑えることができますが、デメリットも少なくありません。

①時間と労力がかかる

登記は不動産の権利関係を公示する重要な制度であるため、その内容を変更する手続である相続登記の申請については、細かくルールが定められており、必要書類から申請書の記載方法までルールに沿って行う必要があり、決して簡単な手続とは言えません。

②登記漏れが生じるおそれがある

自分で相続登記を行う際に生じがちなのが、「登記漏れ」です。

例えば、一戸建ての場合は、建物と敷地以外に道路後退(セットバック)部分や、私道に持分を有していることがあります。

マンションの場合は、所有している部屋(専有部分)以外に、集会所やポンプ室などの共有部分の持分を持っていることがあります。

この様な私道や共有部分は、亡くなった人自身でさえ所有していることを忘れていることがあります。

法務局は、申請書に記載された物件のみを登記し、それ以外に亡くなった人名義の物件があるかを調査してくれるわけではありません。

物件の特定は申請人自身が行う必要があるため、亡くなった人が所有していた物件をきちんと把握していないと、登記漏れが起こり得るのです。

私道などの共有分に登記漏れがあったとしても、日常生活で困ることはありませんが、売却や建替え時に登記漏れが問題になることがあります。

契約を締結する際に買主や業者から登記漏れを指摘されて慌てて相続登記をやり直すことになります。

他の相続人から協力を得られず相続登記ができない場合は、売却や建替えができなくなる可能性もあります。

相続登記は司法書士に相談を

相続登記は自分で行うこともできますが、手続や必要書類は法令で細かくルールが定められています。

進め方が分からない場合は、司法書士に相談すると手間が省け確実です。

相続登記を自分で行うことは、費用を節約できるというメリットがありますが、それ以上にデメリットや注意点があります。

一旦自分で相続登記を行うとして途中で挫折することも少なくありません。難しいと感じるなら、最初から司法書士に依頼するのが良いでしょう。

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