債務整理

借金の時効援用とは?成立のための2つの条件と注意点

借金の返済に悩んでいる人の中には、一定期間が経過したら借金の返済義務がなくなる時効に期待を寄せる人もいるでしょう。

しかし、時効援用には一定の条件があります。

また、時効の更新事由があれば時効期間のカウントがゼロから再開されてしまいます。

本記事では、借金の時効援用の条件や時効が認められない代表例について詳しく解説します。
時効援用を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

借金の消滅時効とは

消滅時効は一定の期間が経過することで借金を消滅させる制度のことです。

例えば、あなたが借金を5年もしくは10年以上返済していない場合、借金の返済が不要になることがあります。

このことを借金の「時効」と言います。

借金の時効は時効期間が過ぎただけでは成立しません。

時効であることを債権者に主張することで債務が消滅するのです。

そして、時効であることを債権者に主張するのが「援用」です。

あなたがその債権者に消滅時効を主張すれば、その債権者はあなたに返済を請求できなくなるのです。

借金の時効援用の前に必要な2つの条件

時効を援用するためには、以下の二つの条件を満たす必要があります。

  1. 最後の取引から最低5年以上が経過している
  2. 時効の更新がされていない

最後の取引から最低5年以上が経過している

時効の援用を成立させる1つ目の条件は、債権の消滅時効の期間が経過していることです。(民法第166条1項)

  • 権利を行使することができる時から10年間
  • 権利を行使することができることを知った時から5年間

のいずれか早い方となります。

なお、金融業者からの借入は通常、返済期日が決められています。

返済期日=債権者が権利を行使することができることを知った時」となります。

ですので、金融業者からの借金は返済期日の翌日から5年間が消滅時効の期間です。

時効の更新がされていない

時効の援用を成立させる2つ目の条件は、更新事由が発生していないことです。

更新事由には以下のようなものがあります。

  1. 債権者による裁判上の請求や支払督促(確定判決等が出た場合)
  2. 債権者による差押え
  3. 債務者による債務の承認

上記の更新理由があると、時効期間の進行が阻止されます。

そして、進行していた時効期間のカウントがゼロから再開されるのです。

つまり、債権者は定期的に時効の更新の方法をとり、時効を防ぐ必要があるのです。

時効が認められない代表例|時効の更新事由

裁判上の請求や支払い督促

債権者が裁判上の請求や支払督促を行うと、手続き中は時効の完成猶予となります。

完成猶予とは、時効期間を越えても、時効の効果が発生しない期間のことです。

また、確定判決などで権利が確定した場合は、時効が更新されます。

なお、裁判が取下げによって終了した場合は、取下げから6ヵ月の完成猶予となります。

また、裁判外の催告書や督促状も、請求から6ヵ月間の完成猶予の理由になります。

ただし、この更新期間は、6か月を経過すると効果がなくなります。

つまり、金融業者にとって督促はあくまで臨時的な対処でしかないのです。

この6ヵ月の間に法的手続きを行ってくると考えたほうがよいでしょう。

差押え、仮差押え、仮処分

差押えとは、借金を返済せずに滞納し続けている債務者の財産を押さえる手段です。

債務者が滞納している借金を法的手段で回収する「強制執行手続」の一つです。

債権者は差押えによって債務者が財産を処分できないようにしたうえで、その財産を取り立てたり競売で換価する手続きを行い、借金を回収します。

債権者は「債務名義」を取得し、裁判所を通して差押えという強制執行の手続きを行います。

強制執行による差押えは、その手続き中は時効の完成猶予になり、差押えの終了から時効が更新されます。

取下げなどで差押え手続きが終了した場合は、取下げから6ヵ月間の完成猶予となります。

なお、仮差押えと仮処分については、手続き中および手続終了から6ヵ月間の完成猶予になります。

債務者による債務の承認

債務の承認とは、債務者が債権者に対し、借金の返済義務があると認めることです。

例えば、債務者が「その借金は払います」というようなことを言った場合です。

本来、時効期間が過ぎて消滅時効が成立すると、時効の援用手続きをすることで、その借金の返済義務はなくなります。

しかし、債務を承認していると時効は更新され、時効援用が認められなくなるのです。

ただし、時効の更新をした後、再度5年または10年の期間が経てば、再度時効援用を主張することは可能です。

裁判で判決が出ると時効はさらに10年延びる

時効の更新や時効の完成猶予にあてはまる事由がないときは5年間で時効期間が成立する場合でも、過去に債権者から訴訟を起こされていてすでに判決が出ている場合、判決が出た時点から時効が10年間に延びています。

なお、債務者の自宅に裁判所からの通知が届いていない場合も、債権者は「公示送達」という方法で裁判を起こせるので注意が必要です。

公示送達とは、裁判所の掲示板に呼出状を掲示することにより、法律的に送達されたものとする手続きです。

そのため、知らない間に裁判を起こされてしまい、知らない間に判決が出ていたというケースもあるので、慎重に対応しましょう。

まとめ

借金の時効援用とは、一定期間が経過したことで消滅時効が完成した借金について、債務者が時効の利益を受けることを債権者に主張することです。

時効援用には、最後の取引から5年以上経過し、時効の更新がされていないという2つの条件が必要です。


時効の更新事由には、裁判上の請求や支払督促、差押え、債務の承認などがあり、これらがあると時効期間のカウントがゼロから再開されます。


特に裁判で判決が出ると時効はさらに10年延びるので注意が必要です。


債権者は様々な手を使って時効の成立を阻止しようとするため、借金の時効援用を考えている人は専門家に相談することをおすすめします。

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