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債務整理

借金の時効について

借金の時効と聞くけど、時効になれば借金を払わなくてもよくなりますか❓

時効が成立すれば借金を支払う必要がなくなるゾ。

お金を貸した人(貸金業者)を債権者、お金を借りた人を債務者と言います。

債権者は債務者に対し、お金を返せと請求する権利があります。

これに対して、債務者は債権者に対し、お金を返す義務があります。

時効が成立すると、債権者の債務者に対するお金を返せと請求する権利が消滅します。

結果、債務者は、借金を返済する義務がなくなります。

貸金業者からの借金は、返済期日の翌日からの5年間が消滅時効の期間となります。

ただし、この期間が経過しただけでは貸金返還請求権は消滅しません。

債務者が、債権者に対して、時効になったことを伝える必要があります。

これを時効の援用と言います。

時効の援用をすることにより、借金の支払いが免れることになります。

ただし、時効期間中に、債権者による裁判上の請求や支払督促(確定判決等が出た場合)、債権者による差押え、債務者による債務の承認などがあれば、時効期間がリセットされます。

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