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債務整理

任意整理と自己破産の違いを比較!選ぶ時のポイントはどこ?

任意整理と自己破産の違い

借金の返済でお困りの方は、まず債務整理について理解することが大切です。

債務整理には、任意整理や自己破産などの方法があります。

それぞれ、別の手続であることから、大きな違いがあります。

任意整理と自己破産の特徴を知り、自分に合った方法を選択することが、借金問題の解決への第一歩となるでしょう。

この記事では、債務整理の代表的な手続きである任意整理と自己破産の違いについて、わかりやすく解説します。

任意整理と自己破産の違いについて


債務整理と自己破産には、それぞれ異なる特徴があります。
自分に合った手続きを選択するためには、その違いを正しく理解することが重要です。

債務整理の概要

債務整理とは、借金を減額したり、支払いを猶予してもらったりすることで、

債務者の経済的な生活の立て直しを目指す手続きの総称です。

具体的には、以下の3つの手続きがあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

借金問題の解決というと、自己破産を思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし、自己破産以外にも債務整理の方法はあるのです。
自己破産は、メリットが大きい反面、デメリットも大きいため、まずは他の債務整理を検討することをおすすめします。

任意整理の特徴

任意整理は、金融機関や貸金業者などの債権者と直接交渉し、利息のカットや分割回数の見直しについて合意する手続きです。
これにより、現在の返済額よりも負担を軽くし、借金を完済することを目指します。
また、これまでの取引を利息制限法の上限金利で再計算することで、借金が減額できる場合もあります。
ただし、減額できるのは、利息制限法で定める利率より高い利息の借金に限ります。
ショッピングや車、住宅ローンなどの低金利の借金にはあまり効果がありません。

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自己破産の特徴

自己破産は、収入面や生活面の変化によって借金が返済できなくなった人が、裁判所に申立てをする手続きです。

所有財産を清算し債権者に配当した後、裁判所から免責決定を受けることで、借金を免除してもらえます。

手続きは、「破産」と「免責」の2つに分けられます。

  • 破産手続き:所有財産を処分し債権者に配当する
  • 免責手続き:債権者への配当後に残った借金を免除してもらう

一般的に、この2つの手続きはセットで行われ、「破産」と呼ばれています。

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任意整理と自己破産の主な違い


任意整理と自己破産の主な違いは、以下の通りです。
まず、任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続きである一方、自己破産は裁判所に申立てをする手続きです。
また、任意整理では、利息のカットや月々の返済額の減額を目指しますが、自己破産では借金そのものを免除してもらうことを目的としています。

任意整理が可能な条件

任意整理を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 安定した収入が継続的にあること
  2. 3~5年で返済が完了する見込みがあること
  3. 返済を継続する意思があること

そもそも、任意整理は返済を前提とした手続きです。

そのため、返済原資が準備できることが条件になります。

また、通常は3~5年での分割払いの返済になります。

ですので、この期間で完済が目指せる収入があることも重要な条件の一つです。

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自己破産が可能な条件

自己破産をするための条件は、法律上、”債務者が支払い不能にあるとき”とされています。

また、裁判所は、債権調査などを経て、免責許可を出すかどうかを判断します。

この際に、ギャンブルや風俗などが原因の借金の場合、免責許可が出づらかったり、出ない可能性があります。
これを「免責不許可事由」と呼びます。
主な免責不許可事由は以下の通りです。

  • ギャンブル
  • 名義貸し(他人のためにクレジットカードを作り、使わせる行為)
  • 換金行為(クレジットカードで商品を購入し、転売する行為)
  • 株、先物取引
  • 偏波弁済(特定の債権者だけに返済する行為)
  • 財産の隠匿、不当な処分
  • 虚偽の債権者一覧表の提出
  • 詐欺的な借入れ

ただし、上記のような理由でできた借金でも、裁判所の裁量で免責許可される「裁量免責」制度があるため、絶対に免責が認められないわけではありません。

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減額の幅


任意整理と自己破産では、借金の減額幅に大きな違いがあります。

自己破産の場合、原則として支払いが免除されます。

ただし、以下のような非免責債権については、自己破産でも支払いが免除されません。

  • 税金
  • 社会保険料(年金、健康保険料など)
  • 罰金、科料
  • 養育費
  • 故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償請求権

一方、任意整理では、「総返済額」と「月々の返済額」を減額することができます。

総返済額とは、完済までに支払う金額の総額のことです。

任意整理により、以下の3つを減額できる可能性があります。

  1. 将来利息:債権者との合意後に発生する利息
  2. 遅延損害金:返済を滞った場合に発生する損害賠償金
  3. 経過利息:最終返済日から任意整理の和解までに発生する利息

次に、任意整理における月々の返済額の減額について説明します。
月々の返済額は、「総返済額÷支払期間」で計算されます。

任意整理では通常、返済期間を3~5年に設定するため、支払期間を長くすることで、月々の返済額を下げることができます。

たとえば、総返済額150万円を3年で返済する場合、月々約4.2万円の返済になります。

また、5年にすれば月々2.5万円まで下げられます。

家や車・バイクへの影響の違い

他にも任意整理と自己破産では、家や車・バイクへの影響が異なります。

そもそも、ローンが残ったバイクや車、住宅を債務整理すると、これらの物品はローンの業者に回収され、売却されて清算されることとなります。

ですので、手続きをしてしまうと手元に残すことが出来ないのです。

ただし、任意整理の場合、手続きに加える債権者を選べます。

そのため、住宅ローンや自動車ローンを手続きから外すことで、家や車・バイクを手放す必要はありません。

また、ローンが完済済みであれば、家や車・バイクへの影響はありません。


一方、自己破産は支払義務を免除してもらう手続きです。

そのため、所有財産があれば処分し、すべての債権者に平等に分け与えます。

つまり、すべての債権者を相手方にしなければならないのです。

そのため、債権者を選ぶことが出来ず、ローンの残った車等は引き揚げられます。

加えて、ローン完済済みの車等も価値が20万円以上あると判断された場合、処分の対象となります。

仕事への影響の違い

任意整理と自己破産では、仕事への影響に違いがあります。
任意整理の場合、基本的に勤務先に手続きのことを知られることはなく、仕事への影響はありません。

また、特定の資格・職業に制限もかかりません。

ただし、任意整理後に返済を滞納すると、債権者から勤務先に連絡が行く可能性はあります。

一方、自己破産の場合、手続き中は特定の資格・職業に制限がかかります

また、自己破産すると官報に氏名が掲載されるため、官報をチェックするような業種では、勤務先に手続きのことを知られる可能性があります。

自己破産で制限がかかる主な資格・職業は以下の通りです。

弁護士、司法書士、弁理士、税理士、公証人、公認会計士、証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、商品取引所会員、生命保険募集人、警備業者、有価証券投資顧問業者、風俗営業、質屋など

保証人への影響の違い

任意整理と自己破産では、保証人・連帯保証人への影響も異なります。

任意整理の場合、保証人や連帯保証人がついている借金を手続きの対象から外せば、影響はありません。

一方、自己破産では手続きの対象を選べないため、保証人や連帯保証人がついている借金がある場合、必ず影響が出てしまいます。

そのため、自己破産する際は、保証人や連帯保証人も債務整理が必要になる場合があります。
なお、任意整理でも、保証人や連帯保証人がついている借金を手続きの対象にすれば、影響が出ることになります。

期間の目安

任意整理と自己破産の相談から解決までにかかる期間の目安です。
• 任意整理:約3~6ヶ月
• 自己破産:約6ヶ月~1年3ヶ月
自己破産にかかる期間も、手続きの種類により異なります。  
• 同時廃止事件:相談から免責確定までの目安は6~10ヶ月
• 管財事件、少額管財事件:相談から免責確定までの目安は9~1年3ヶ月

まとめ


任意整理と自己破産は、どちらも借金問題の解決を目指す債務整理の手続きですが、大きな違いがあります。

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、利息カットや分割回数の見直しにより借金を減額する手続きです。

仕事や生活への影響は少なく、家や車も手放さずに済む場合が多いでしょう。

一方、自己破産は裁判所に申立てをし、財産を処分したうえで借金を免除してもらう手続きです。

借金を確実にゼロにできる反面、仕事や生活への影響は大きく、家や車を手放すこともあります。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の状況に合った手続きを選択することが重要です。

債務整理を検討されている方は、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。

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