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債務整理

損をする?任意整理をしない方がいいケースを8つご紹介します

任意整理をしない方がいい

債務整理は、借金問題を抱える方にとって有効な手続きですが、全ての状況に適しているわけではありません。

自身の置かれた状況を冷静に分析し、適切な選択肢であるかを見極めることが重要です。

この記事では、任意整理が適している場合としない方がいいケースについて解説します。

借金でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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そもそも、任意整理が適切な状況とは?

任意整理を行わない方がよいケースについて説明する前に、

まずは任意整理がどのような場合に適している手続きなのかを解説します。

任意整理とは、債権者と交渉を行い、借金を減額するための手続きです。

具体的には、利息や遅延損害金を減らすことで、返済負担を軽減するのです。

つまり、任意整理を行うためには、返済が可能であることが前提となります。

また、一般的に完済までに3~5年の分割返済を行います。

したがって、以下の3点が任意整理に適した状況だと言えるでしょう。

  1. 手続きをせずに返済するのが難しいこと
  2. 返済原資を準備できること
  3. 36~60回の分割返済で完済の見込みがあること


ただし、任意整理を行うことで、返済期間を短縮したり、返済額を減らすことができます。

また、交渉中は返済を一時停止できるなどの副次的な効果もあります。

そのため、返済が可能な場合でも、何らかの事情で選択することもあり得ます。

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任意整理しない方がよいケース

借入額が小さい場合

まず、借入額が小さいケースでは、任意整理が適切でない場合があります。

この場合、利息をカットしても、司法書士・弁護士への費用の方が高くなってしまう可能性があるからです。

ですので、基本的には少額の借金で手続きを行うのは賢明ではありません。

ただし、手続きを行うことによって、数ヶ月支払いを止められるという効果があります。

ですので、一時的に収入が減少してしまうなどの理由から、返済をストップしたいという事情がある場合には、手続きを行うメリットもあると言えます。

自力での返済が可能な場合

次に、自力で返済ができる場合も、任意整理は不要です。

例えば、一括返済が可能なほどの貯蓄があったり、返済原資を増やせる見込みがある場合などです。

ただし、ケース①と同様に、何らかの事情で数ヶ月間返済を止めたい場合は、任意整理を検討する価値があります。

状況に応じて判断するのがよいでしょう。

債務額が大きすぎる場合

①、②とは逆に、借金が大きすぎる場合も、任意整理は適切ではありません。

現在の収入で、3~5年かけて借金の元金を分割返済できる見込みがなければ、手続は難しいと言えます。

任意整理を行っても完済の目処が立たない場合、基本的に債権者と和解契約を結ぶことはできません。

そのため、自己破産や個人再生といった法的整理を検討することが推奨されます。

信用情報への悪影響を避けたい場合

任意整理を行うと、信用情報に悪影響が生じます。

これにより、ローンや借り入れの審査に通りにくくなるのです。

そのため、ローンを組む予定があったり、誰かの保証人になる予定がある場合は、任意整理を避けるべきでしょう。

なお、審査に通過した後に手続きを行うこと自体は問題ありません。

借金の金利が低い場合

任意整理では、基本的に利息や遅延損害金の減額はできますが、元金の減額は難しいことが多いです。

そのため、金利の低い借金に対して手続を行っても借金減額の効果は期待できません。

また、金利の低い借金は、担保付きや保証人付きの債務であることも多く、整理によって問題が生じる可能性も否定できません。

返済実績が少ない場合

任意整理は、相手との交渉によって借金の減額を認めてもらう手続きです。

そのため、交渉に応じてもらいにくいケースではこの手続きが適切でないこともあります。

例えば、借金をして2、3ヶ月で手続きを行うような、返済実績が乏しいケースがそれに当たります。

このような場合、債権者側としては「最初から債務整理するつもりだったのでは?」と疑念を抱くのも無理はありません。

また、利息は債権者の収益源です。

つまり、短期間での債務整理は、債権者がほとんど利益を得られていないということを意味します。

そのため、好条件での和解に応じてもらえる可能性は低いのです。

交渉に応じない債権者からの借入がある場合

中小の消費者金融の中には、ブラックでも貸し付けを行うところがあります。

しかし、これには落とし穴があります。

これらの業者は簡単にお金を貸し付ける分、返済を求める際の態度が厳しくなるのです。

特に中小の消費者金融を相手にする場合、交渉を受け付けてもらえないか、受け付けてもらえても条件が極めて不利になることが多いのです。

強制執行を受けている場合

最後に、強制執行を受けているケースも、任意整理には適しません。

つまり、裁判が終わって、給与や口座の差し押さえを受けている状態になった場合です。

このような状況では、債権者は基本的に話し合いに応じてくれません。

差し押さえをした方が確実に返済を確保できるからです。

そのため、強制執行下にある場合、任意整理が不可能なこともあります。

まとめ

任意整理は、借金を減額し返済負担を軽減できる手続きですが、全ての状況に適しているわけではありません。

返済が可能で、3~5年での完済の見込みがある場合に適した方法だと言えます。

一方で、借入額が小さい場合や自力での返済が可能な場合、また逆に債務額が大きすぎる場合は、任意整理が適切でないこともあります。

また、信用情報への悪影響を避けたい場合や、借金の金利が低い場合、返済実績が乏しい場合なども、任意整理を選択すべきでない状況と言えるでしょう。

交渉に応じない債権者からの借入がある場合や、強制執行下にある場合も、任意整理が難しいケースに当たります。

自身の状況を冷静に分析し、任意整理が適した債務整理手続きであるかをよく検討することが重要です。

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