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相続登記

相続登記の登録免許税

相続登記(相続による所有権移転登記)を申請するに際しては、原則として登録免許   税が課されることになります。

登録免許税とは?

登録免許税とは、登録免許税法に基づき、不動産や船舶、航空機や人の資格等につき、その権利関係や所在を示すための措置をとる手続を申請する際に課される税金を言います。

相続登記を申請する際にのみ課されるものではありません。

相続登記申請の際に課される登録免許税は、不動産価格(固定資産税評価額)の0.4%となっています。

ただし、相続人以外の方が遺言によって所有権移転登記を申請する場合は、相続登記ではなく遺贈による登記となり、税率は2%となります。

登録免許税は免除される場合がある

一定の条件を満たせば、相続登記を申請する際の登録免許税が免除されるケースがあります。

また、免除される期間は令和4年度税制改正で延長され、令和7年(2025年)3月31日までとなっています。

具体的に登録免許税が免除されるのは、以下の2つのケースとなります。

相続登記をする前に相続人が亡くなっている場合 

例えばAさんが亡くなりBさんが相続しましたが、Bさんへの相続登記を申請する前にBさんが亡くなり、BさんをCさんが相続した場合があります。

この場合、AさんからBさん、BさんからCさんへと相続登記を申請する必要がありますが、AさんからBさんへの相続登記については登録免許税が免除されます。

相続する土地が100万円以下の場合

この場合、登録免許税が免除されます。

以前は、土地の価格が10万円以下で一定の地域の土地に限定されていましたが、適用対象が100万円以下の全国の土地となり、対象範囲が拡大されることとなりました。

なお、登録免許税の免税措置を受けるためには、登記申請書に免税の根拠となる法令を申請書に記載する必要があります。

最後に

相続登記を申請するに際しては、原則として登録免許税を納付する必要があります。

登録免許税の計算はケースによって異なるため、正しい税額を計算し、適正に納付するためには、登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

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