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債務整理

特定調停はどんな手続き?利用するメリットやデメリットは?

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借金返済でお悩みの方へ、簡易裁判所の特定調停制度をご存知でしょうか。

特定調停は、債務者が簡易裁判所に申し立て、裁判所の選定した調停委員の仲介のもと、

債権者との話し合いにより返済条件の緩和などを図る制度です。

特定調停には、借金を減額でき、財産を維持できるなどのメリットがあります。

一方、手続きが煩雑で時間がかかることや、調停が成立しない可能性があるなどのデメリットもあります。

この記事では、

  1. 特定調停の仕組み
  2. 特定調停のメリット・デメリット
  3. 特定調停の手続きの流れ

などを詳しく解説します。

特定調停とは何か

特定調停は、借金の返済に苦しむ債務者が裁判所に申し立てることで、

簡易裁判所が調停委員を選定します。

調停委員の主導の下、債務者と債権者の話し合いを仲介します。

そして、返済条件の緩和などの合意形成を促す制度です。

これにより、債務者は借金を整理し、生活再建を図ることができます。

特定調停では、任意整理と同じく、債権者から取引履歴を開示してもらいます。

そのうえで、利息や元本の減額を行い、分割して返済していくことになります。

ただし、債権者によっては特定調停に非協力的な場合があります。

また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきがあり、任意整理ではカットされる遅延損害金や将来利息を支払わなければならないこともあります。

特定調停の利用条件

特定調停を利用するには、

  1. 減額後の借金を原則3年程度で返済できる金額であること
  2. 継続的な収入の見込みがあること

が条件となります。

なお、特定調停の手続き詳細は簡易裁判所により運用が異なる場合があります。

ですので、最寄りの簡易裁判所に問い合わせることをおすすめします。

特定調停のメリットとデメリット

特定調停のメリット

まず、特定調停のメリットについて解説します。

特定調停では、任意整理と同様に、借金を減額できる点が最大のメリットです。

また、任意整理と同じく、合意する債権者を自由に選べます。

ですので、銀行や自動車ローンの債権者を外して特定調停することで、住宅や自動車などの財産を維持できます。

さらに、資格制限がないため、自己破産では就けない職業の方も利用可能です。

加えて、裁判所に民事執行停止の申立を行うことで、強制執行手続きを停止できる可能性もあります。

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特定調停のデメリット

特定調停には、以下のようなデメリットがあります。

申立手続きが煩雑である

特定調停を申し立てるには、申立書だけでなく、いくつかの書類が必要です。

例えば、関係権利者一覧表や財産状況の明細書等を準備する必要があります。

また、債権者との話し合いのために簡易裁判所へ出頭しなければなりません。

特に、自分で申立を行う場合、これらの煩雑な手続きをすべて自分で行わなければならず、大変な労力を要します。

取立行為が止まるまでに時間がかかることがある

特定調停の申立により、原則として債権者からの取立行為は止まります。

ただし、申立に必要な書類の作成・準備に時間がかかると、取立行為が止まるまでに時間を要することがあります。

弁護士に依頼すれば即座に取立が止まる任意整理と比べ、この点はデメリットと言えます。

差押えなどが容易になる

特定調停が成立すると調停調書が作成されますが、これにより債権者は強制執行ができるようになります。

つまり、調停調書通りに返済ができなくなった場合、すぐに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性があるのです。

返済可能かどうかを十分に検討せずに特定調停を行うと、後で大変なことになる恐れがあります。

調停委員が債務整理の専門家とは限らない

調停委員は必ずしも債務整理の専門家ではありません。

そのため、引き直し計算をしない調停や将来利息を付した調停など、申立人に不利な調停内容になることもあります。

また、特定調停で分割返済の和解を組んだものの、改めて借金額を調べたら既に払い終わっていて過払い金が発生していたというケースも少なくありません。

調停が成立しない可能性がある

特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法です。

そのため、債権者が同意しなければ調停は成立せず、債務整理はできません。

一方、自己破産は債権者の同意を必要としません。

また、民事再生は債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がなければ、全ての債権者に債務整理の効果を及ぼせます。

このように、法的な拘束力がないというのも、デメリットの一つです。

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特定調停がおすすめの人

  • 早期に返済計画を立てたい人
  • 多重債務を抱えている人
  • 自力で債務問題を解決したい人
  • 将来にわたって安定収入が見込めない人
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特定調停手続きの流れ

特定調停では、申立書類の作成、裁判所との連絡、裁判所への出頭などの全ての手続きを本人が行う必要があります。

申立書類の作成(本人)

特定調停を申し立てるには必要な書類を本人が作成しなければなりません。

具体的には、以下のような書類が必要となります。

  • 特定調停申立書
  • 関係権利者一覧表
  • 財産状況を示す明細書

特定調停の申立(本人)

特定調停の申立は、原則として相手方である債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に行います。

事件受付票の交付・調査期日の指定(裁判所・本人)

裁判所から事件受付票が交付され、同時に調査期日が指定されます。

本人はこれらの書類を受け取ります。

調停委員の選任(裁判所)

裁判所は調停委員名簿に基づいて調停委員を選任します。

特定調停では、調停を主宰する調停主任裁判官と原則2名の非常勤民間人の調停委員から成る調停委員会が、申立人の事件を担当することになります。

調査期日(裁判所・本人)

申立から約1ヵ月後に、調停委員による事情聴取が行われます。これを調査期日と言います。

この調査期日は、特定調停申立後速やかに申立人にハガキ等で通知されます。

調査期日では、調停委員から以下のような事項について、質問があります。

  1. 申立書の内容
  2. 債務状況の確認
  3. 支払原資の有無
  4. 援助の有無
  5. 今後の生活の見込み

これらの事情を踏まえて相談し、返済計画案を作成していきます。

申立人は、調停委員が状況を把握し返済計画を立てやすいように、できるだけ資料の整理・作成をしておく必要があります。

なお、特定調停を行っても返済ができる見込みがない場合などは、取下げや調停をしない措置で事件が終了することもあります。

第1回調停期日(裁判所・債権者)

調査期日から約1ヵ月後に、調停委員と各債権者による第1回調停期日が設定されます。

この期日では、調査期日で作成した返済計画案をもとに、各債権者との間で返済計画の調整を行います。

申立人も当然出頭します。

債権者が出頭した場合、調停委員がその意見を聞いたうえで協議を行います。

ただし、債権者によっては出頭できず、17条決定を願う旨の上申書を提出することもあります。

その場合、調停委員は期日に電話で債権者と交渉し、借金額・返済方法・過怠約款等を詰め、申立人にもその内容を確認した上で、調停主任裁判官が17条決定を作成します。

協議がまとまれば、調停成立となります。

※17条決定とは、民事調停法17条に基づく裁判所の決定(判断)で、当事者から異議の申立がなければ、裁判所の和解(確定判決)と同じ効力を持ち、紛争が最終的に解決したことになります。

調停調書の作成/調停に代わる決定(裁判所)

債権者の同意が得られた場合

調停期日で各債権者が返済計画に同意すれば、最終的な返済計画が記載された調停調書が作成されます。

債権者の同意が得られなかった場合

調停期日で返済計画について各債権者の同意が得られなかった場合、調停委員会が事件解決のために適当な内容の調停条項を定めた決定(17条決定)が出されます。

実務上は概ね相当として17条決定がなされますが、裁判所によっては債権者から異議が出ることが明らかな場合、17条決定をせずに調停を終了することもあります。

調停に代わる決定(17条決定)に対する債権者の異議

債権者が調停に代わる決定に定められた返済計画に同意しない場合、異議を出すことができます。

債権者から異議が出されると、特定調停は成立せず、借金の減額等の効果は一切発生しません。

その場合は、特定調停以外の債務整理手続(自己破産・任意整理・民事再生)を検討する必要があります。

調停調書/調停に代わる決定に基づく返済

調停調書・調停に代わる決定で定められた返済計画に基づいて、各債権者に対して返済していくことになります。

まとめ

特定調停は、借金返済に苦しむ債務者が申し立てることで、簡易裁判所の調停委員の仲介のもと、債権者との話し合いにより返済条件の緩和などを図る制度です。

任意整理と同様に借金を減額でき、財産を維持できるなどのメリットがある一方、手続きが煩雑で時間がかかる、調停が成立しない可能性があるなどのデメリットもあります。

特定調停を申し立てると、調査期日や調停期日を経て、調停調書の作成や調停に代わる決定がなされ、それに基づいて返済していくことになります。

債権者から異議が出された場合は、特定調停は成立せず、他の債務整理手続きを検討する必要があります。

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