任意整理のメリット
借金問題に悩む多くの人にとって、任意整理は問題解決のきっかけとなりえます。
任意整理には、借金を減額するほかに、借金生活から立ち直りを促す効果があります。
つまり、債務者を借金の重荷から解放するためのさまざまなメリットがあるのです。
ここでは、任意整理の主要なメリットについて詳しく解説します。
任意整理のメリットとは?
メリット1.利息カットで月々の返済額を軽減
借金が減りにくい大きな理由の一つが、高い利息です。
消費者金融やクレジットカードのリボ払いでは、年利15%近くの利息が発生します。
返済しても多くの利息を取られてしまうため、なかなか元金が減っていかないのです。
任意整理をすれば、多くの場合、将来発生する利息をゼロにすることができます。
借金返済の障壁となる利息を取り除くことで、効率的に借金を減らしていくことが可能なのです。
また、将来の利息がカットされ、返済期間も見直されることで、月々の支払いを無理なく行えるようになります。
これにより、借金を返済しやすい環境を整えることが出来るのです。
メリット2.債権者からの取り立てが停止
お金を借りる時は良い顔をしてくれる債権者も、一度返済が滞ると、すぐに督促の連絡を入れてきます。
返済する金銭的な余裕がなく申し訳ない気持ちでいるところに、借金取りに追われる状況は、精神的にかなりの負担になります。
しかし、任意整理の手続きを開始すると債権者からの連絡を止めることが出来ます。
つまり、弁護士や司法書士に任意整理を依頼することで、弁護士や司法書士から債権者へ受任通知が送られ、これが確認されると、貸金業法等の定めにより、債権者からの催促や請求は止まることとなるのです。
また、その後の債権者とのやり取りは、司法書士・弁護士を通して行われるようになります。
これにより、直接債権者と対応する必要がなくなり精神的な負担が軽減されるのです。
任意整理には、このように借金返済の負担を和らげ、生活再建をサポートする大きなメリットがあります。
メリット3.手続きの対象とする債権者を選択可能
自己破産や個人再生では、手続きの対象とする債権者を選ぶことはできません。
そのため、保証人に迷惑がかかったり、車や住宅を手放さなければならなくなります。
一方、任意整理では、手続きの対象とする債権者を選択することが可能です。
住宅ローンや車のローンを含めずに手続きすれば、住宅や車を守ることができます。
また、保証人に迷惑をかけたくない場合は、その保証人付きの債権を整理の対象から外すこともできるのです。
メリット4.家族や会社に知られずに手続き可能
裁判所を通す自己破産等の手続きでは、手続きの過程で同居家族や会社に借金がバレてしまうリスクがあります。
また、家族や会社から借金をしていたり、保証人を頼んでいる場合は、裁判所から通知が行くので、必ず債務整理をしていることが知られてしまいます。
会社から退職金に関する書類を取り寄せる際にも、怪しまれる可能性があります。
しかし、任意整理では、このようなリスクが非常に低くなります。
裁判所を通さず、債務整理の対象も自分で選べるため、家族や会社に知られる可能性を最小限に抑えられるのです。
メリット5.過払い金の返還が受けられる可能性
任意整理の過程では、過払い金の有無も確認されます。
取引履歴を取り寄せて調べ、払い過ぎた利息があれば、過払い金として返還請求が行われます。
返還された過払い金を残債に充当することで、借金の総額を減らすことができるのです。
もし過払い金が借金総額を上回れば、残った借金を完済することも可能です。
その場合、ブラックリストに載ることなく、借金問題を解決できます。
ただし、過払い金が発生するためには一定の条件があるので注意が必要です。
- 2010年6月以前の借り入れであること
- 完済から10年が経過していないこと
まとめ
任意整理には、借金問題を抱えた人にとって大きなメリットがあります。
まず、将来の利息をカットし返済期間を見直すことで、返済額を減らすことができます。
つまり、効率的に借金を減らしていくことが可能になるのです。
また、任意整理の手続きを開始すると、債権者からの取り立てが止まります。
これにより、精神的な負担が軽減されます。
任意整理では、手続きの対象とする債権者を選択できます。
ですので、住宅や車を守ったり、保証人に迷惑をかけずに済む等のメリットもあります。
加えて、家族や会社に知られずに手続きを進められます。
つまり、プライバシーを保護しながら借金問題に取り組むことができるのです。
借金問題で困っている方は、これらの任意整理のメリットを理解した上で、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けながら、自分に合った解決方法を見つけ、前向きに生活再建への一歩を踏み出しましょう。