デメリット
任意整理は借金問題を解決に導く有効な手段ですが、いくつかのデメリットも存在します。
これらのデメリットを理解することは、任意整理を考える上で非常に重要です。
手続きによって生じる不利益を事前に把握し、それでも尚、任意整理を選択する意義があるのかを見極める必要があるでしょう。
ここでは、任意整理の主なデメリットについて詳しく解説します。
デメリット1.信用情報に記録される
信用情報とは、個人の借金やクレジットカードの利用、返済等に関する情報です。
例えば、借入の履歴や返済履歴、借金の審査の申込み履歴、残債務等が記録されています。
任意整理を行うと、信用情報に事故情報が記録されます。
事故情報があることで、ローンの審査等に通りづらくなったり、借入契約の更新に悪影響を及ぼすのです。
これが俗に言う「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態です。
具体例1.ローンの審査が通らなくなる
信用情報は、個人の信用力を判断するための重要な情報源です。
金融機関や貸金業者、クレジットカード会社は、審査の際に信用情報を確認します。
もし事故情報が登録されていれば、信用が不十分と判断され、審査に通らない可能性が高くなります。
その結果、住宅ローンや自動車ローンなどが組めなくなってしまうのです。
具体例2.クレジットカードの利用が制限される
任意整理の対象となったクレジットカードは、手続き後に利用ができなくなります。
また、消費者金融を任意整理した場合も、その会社からの新たな借り入れはできなくなります。
これは、借金を減らしておきながら、また借金を続けることは許されないためです。
ただし、任意整理では、整理の対象とする借金を選ぶことができます。
そのため、対象外のクレジットカードは手続き後も使用可能です。
しかし、クレジットカード会社は定期的に信用情報を確認しています。
例えば、更新や定期確認の際に事故情報が発覚すると、債務整理の対象外だったクレジットカード等も使えなくなる可能性があります。
具体例3.保証人になれない場合がある
金融機関から借り入れる際、保証人を求められることがあります。
そして、保証人になるためにも審査が行われ、信用情報がチェックされます。
そのため、事故情報があると、保証人としての信用が不十分と判断され、審査で落とされる可能性があります。
特に問題となるのは、家族の保証人になる場合です。
例えば、子供の進学時の奨学金や、家族の入院時の医療ローンの保証人になれないかもしれません。
デメリット2.借金の元本は減額されない
任意整理は、債権者との交渉により、将来発生する利息や遅延損害金を減らす手続きです。
つまり、元本は返済するが、利息等をカットしてもらうということです。
しかし、これは裏を返せば、借金の元本自体が減額されることはほとんどないということを意味します。
利息がなくなることで、借金の総額は減らせます。
ですが、借金そのものがゼロになるわけではありません。
基本的には、借金の返済は避けられないのです。
そのため、任意整理を行うには、返済が可能な程度に収入が安定していることが前提となります。
もし返済が難しい状況であれば、自己破産や個人再生などの方法を検討せざるを得ません。
デメリット3.和解に応じない債権者もいる
任意整理は、債権者との交渉によって成立する手続きです。
自己破産や個人再生のような法的拘束力はありません。
そのため、中には任意整理の和解交渉に応じてくれない債権者も存在します。
特に、中小規模の消費者金融や街金などでは、任意整理に応じないところもあるのです。
また、応じてくれたとしても、最大24回の分割払いまでなど、条件が厳しいケースもあります。
さらに、借入理由や使用履歴等によっても、債権者が交渉を拒否することがあります。
例えば、以下のような交渉に応じてもらえない可能性が高くなります。
- クレジットカードの換金行為をしていた
- 返済見込みがないのに借り入れをしていた
- 借り入れから任意整理までの期間が短かった
- 滞納期間が長かった
デメリット4.同じ業者からの借入れが困難に
任意整理をすると、信用情報に事故情報が記録されます。
しかし、貸金業者等は信用情報とは別に、社内で利用者の情報を管理しています。
滞納や延滞の記録、クレームやトラブル等の履歴、債務整理をしたという事実も、社内で保管されているのです。
つまり、社内の記録により審査に通りづらい状態、いわゆる”社内ブラック”となります。
そのため、任意整理の対象とした業者からの新たな借入れは難しくなり、関連するグループ会社の審査も通らなくなる可能性があります。
なお、社内の記録がいつまで保管され、審査にどの程度影響するかは公表されていませんが、「債務整理をした会社に再度審査を申し込んだが、落とされた」という話は少なくありません。
ある程度の影響はあるものと考えられます。
デメリットを怖がり過ぎる必要はない
ここまで任意整理のデメリットについてお伝えしてきました。
なかには、「デメリットがあるなら債務整理を辞めた方が良いのでは?」と感じた方もいるかもしれません。
しかし、債務整理にはたくさんのメリットもあることを忘れてはいけません。
そもそも、信用情報には現在の「残債務(借入金額)」なども記録されています。
この借入金額が大きいことも、信用力を低下させる要因の一つです。
場合によっては、ブラックではない人でも、借金額が大きいことを理由に審査で落とされることもあります。
債務整理を行うと、確かに事故情報が記録されます。
ですが、同時に借金の完済に向けて前進します。
借金が減少していく、あるいは借金がなくなるということは、貸し付けをする側にとって好ましい条件でもあるのです。
つまり、債務整理は借金完済による信用回復にもつながるのです。
また、事故情報が記載された状態は永続するわけではありません。
借金を完済してから5年経過すると、事故情報は消えると言われています。
さらに、債務整理によって借り入れができなくなるということは、強制的に借金と縁を切ることができるということでもあります。
本来、借金に頼った生活は健全とは言えません。
借金なしで生活する術を身につけることも大切なのです。
デメリットが気になるなら司法書士に相談を
任意整理にはいくつかのデメリットがあります。
まず、信用情報に事故情報が記録されることです。
たとえば、ローンの審査が通りにくくなったり、既存契約が制限されたりします。
また、借金の元本は減額されず、返済は避けられません。
しかし、任意整理には借金完済への道筋をつけ、将来の信用回復にもつながるという大きなメリットもあります。
事故情報も一定期間で消え、借金に頼らない生活を身につけるチャンスにもなり得るのです。
このように、任意整理をすることは、一時的な不便はあるかもしれません。
その一方で、大きなメリットもあるのです。
任意整理は、信用力を取り戻し、健全な家計を取り戻すための第一歩となるでしょう。