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債務整理

財産を残して借金減額!個人再生の4つのメリットを解説します

個人再生は、借金の悩みを抱える人にとって非常に有効な債務整理の方法です。
借金の元金を大幅に減額できるだけでなく、住宅ローンが残っていても自宅を失わずに借金を整理できます。
また、財産を処分せずに手元に残せるのもメリットです。
ここでは、個人再生のメリットについて詳しく解説していきます。

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個人再生のメリット①借金の元金を減額できる

個人再生を行うことで得られる最大のメリットは、借金の元金が減額されることです。
つまり、借金は大幅に減額され、3年間で36回の分割払いで返済することになります。
そして、減額された借金の返済を完了すれば、残りの借金は支払う必要がなくなります。

借金がどの程度減額されるかは、以下の3つの基準のうち、

最も金額が大きい基準に基づいて決定されます。

  1. 総借金額をベースに計算する「最低弁済額基準」
  2. 保有している財産額をベースにする「清算価値保障基準」
  3. 収入をベースにする「可処分所得基準」

例えば、借金額が400万円の場合、①最低弁済基準では100万円が基準となります。
しかし、150万円の資産を保有している場合、②清算価値補償基準では最低弁済額は150万円となります。
①よりも②の金額が大きいため、最低弁済額は150万円になります。
400万円の借金のうち、150万円を返済すれば完済となるため、250万円の借金減額が認められることになります。

最低弁済額基準

確定した借金の額最低弁済額
100万円以下そのまま
100万~500万円100万円
500万~1500万円5分の1
1500万~3000万円300万円
3000万円~5000万円10分の1

個人再生のメリット②ローンの残った住宅に住み続けられる

個人再生の大きな利点の一つは、住宅ローンが残る自宅を手放さなくていいことです。
これは「住宅資金特別条項」を利用することで、

住宅ローンやその他の借金を自宅を失わずに少しずつ返済できるようになっています。

つまり、個人再生で借金を整理する際に、家を売却しなくてもよいようにできるのです。
そのため、自宅を手放したくない人にとって個人再生は有効な手段と言えるでしょう。

自宅を維持できる他にも、住宅ローンを個人再生の対象外にすることで、

住宅ローンの支払いスケジュールを銀行と協議して変更できます。
また、債権者が債務者の家や土地を差し押さえたり競売にかけたりすることを防げるのもメリットです。

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個人再生のメリット③財産を処分しなくてもよい

個人再生を選択すれば、基本的に財産を手元に残すことができます。
預金や現金、高価な家財道具などを手放す必要はなく、ローンが完済している車も乗り続けられます。
また、保険や生命保険の解約も不要ですし、退職金がなくなることもありません。

財産が多いと減額できる借金が減る可能性も……

ただし、いくつか注意点があります。
車の価値は前述の「②清算価値保障基準」で考慮されるため、高額な車に乗っている場合は最低弁済額が増える可能性があります。
また、保険や貯金、退職金等も同様に「②清算価値保障基準」に計上されます。
そのため、資産が大きくなりすぎると最低弁済額が上がってしまう可能性がある点には注意が必要です。

個人再生のメリット④|手続き中の職業制限がかからない

自己破産には、いくつかの資格や職業に関して、制限があるというデメリットもあります。

一方、個人再生にはこのような、職業制限や資格制限などは存在しません。

そのため、自己破産をしたら仕事に影響が出てしまう方も、個人再生は選べます。

まとめ

個人再生には、借金の元金減額、住宅の維持、財産の保持という3つの大きなメリットがあります。
借金は最低弁済額基準などに基づいて大幅に減額され3年間の分割払いで完済できます。
住宅資金特別条項により、住宅ローンが残っていても自宅を手放さずに借金を整理できます。
また、預金や車などの財産を処分せずに手元に残せるのも魅力です。
ただし、高額な資産を持っている場合は最低弁済額が上がる可能性があるため注意が必要です。
個人再生は、多額の借金を抱えながらも財産を守りたい人にとって、非常に有効な債務整理の方法と言えるでしょう。

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