個人再生のデメリット
個人再生は借金を大幅に減額できるメリットがある一方で、
いくつかのデメリットも存在します。
などがあります。
個人再生を検討する際は、これらのデメリットを十分に理解し、自分の状況に適しているかを慎重に判断する必要があります。
ここでは、個人再生のデメリットについて詳しく解説していきます。
個人再生のデメリット①信用情報に影響が出る
個人再生には借金の大幅な削減や住宅・財産の保持というメリットがあります。
一方で、デメリットも考慮する必要があります。
まず、個人再生を行うと信用情報に事故情報が記録されることとなります。
これにより、新たな借り入れやクレジットカードの契約が難しくなる可能性があります。
いわゆるブラックリストに載ってしまうのです。
ただし、一生ブラックリストに載り続けるわけでありません。
手続き終了後、一般的には5年程度の期間が経つことでで記録は消去されます。
ただし、銀行からの借り入れを対象とする場合は最大10年間記録が残ることもあります。
また、個人再生を行った貸金業者の内部にも記録が残ります。
いわゆる「社内ブラック」と呼ばれる状態になります。
そのため、個人再生から5年経過しても、社内の記録が残っている場合は同じ貸金業者からの借り入れが難しくなることがあります。
個人再生のデメリット②ローンの残った財産は引き上げられる可能性がある
個人再生では「財産を保持できる」というメリットがあります。
ただし、これには大きな例外があります。
それは、ローンが残っていない財産に限られるということです。
つまり、ローンが残っている財産については、引き上げの可能性があります。
例えば、自動車ローンの契約に際して「債務整理を開始した際には、目的物を引き上げる」という条項が付いていることがあります。
また、ローンを組むような家財道具などについても同様に引き上げの可能性があります。
ただし、これは契約時に「引き上げの対象となる」という条項がある場合に限られます。
そのため、必ず起きるわけではありません。
個人再生のデメリット③家族や保証人に迷惑がかかる可能性がある
個人再生の第三のデメリットとして、家族や保証人に迷惑がかかる可能性があることが挙げられます。
保証人とは、主たる債務者が借金の支払いを出来なくなった際に、借金を支払う義務を負う人のことを指します。
債務整理を行うということは、まさに「主たる債務者が借金の支払いが出来なくなったとき」に当たるため、保証人に対して請求が行くこととなります。
また、個人再生の申し立ての際には、家計簿を作成して裁判所に提出しなければならない場合があります。
その際、家計収支を一緒にしている同居家族の協力も必要となることがあるため、保証人や家族に迷惑がかかったり、影響が出たりする可能性があるのです。
ただし、保証人が住宅ローンの保証人である場合や、家族がいても同居していない場合は、特に影響は出ないと言えます。
個人再生のデメリット④借金があまり減額にならない場合もある
四つ目のデメリットとして、「借金があまり減額できない場合がある」という点です。
例えば、借金が450万円ある一方で、資産も300万円ほどあるという状況では、
最低弁済額は資産の300万円を基準とします。
この場合、借金は150万円の減額にとどまり、毎月の支払額も8.4万円と、かなり高額になります。
これは、個人再生には「清算価値補償の原則」というルールがあるためです
簡単に言うと、「手元の財産や資産と同額のお金を債権者に払う」ということです。
自己破産をする場合、一定程度の価値がある資産は売却や清算の対象となります。
上記の例で言うと、資産300万円を清算すれば、債権者は300万円分の返済を受けられるわけです。
個人再生には、この清算の手続きがないため、資産や財産は持ち続けられます。
一方で、売却や清算していれば債権者が得られたはずの金額に相当するお金は返済しなければならないのです。
そのため、個人再生をしても借金返済の負担が減らなかったというケースが生じる可能性があります。
まとめ
個人再生には、信用情報への影響、ローンが残った財産の引き上げ、家族や保証人への迷惑、借金があまり減額されない可能性という4つの主なデメリットがあります。
信用情報に事故情報が記録され、新たな借り入れやクレジットカードの契約が難しくなる可能性があります。
また、ローンが残っている財産は引き上げられる可能性があり、
家族や保証人に迷惑がかかるケースもあります。
さらに、清算価値補償の原則により、資産が多い場合は借金があまり減額されないこともあります。
個人再生を選択する際は、これらのデメリットを十分に理解し、
自分の状況に合っているかを慎重に判断する必要があるでしょう。