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債務整理

弁護士不要で費用を抑えられる!特定調停のメリットとは?

特定調停のメリット

特定調停なら、弁護士に頼らず自分の力だけで手続きを進められ、費用を安く抑えられます。

裁判所を通して債権者と交渉できるので、言い争いになる心配もありません。

借金の取り立てが止まり、資格制限もなく、借金の用途も問われません。

借金整理後も財産が手元に残るなど、債務者に有利な点が多くあるのです。

支払い不能に陥る恐れがある人は、特定調停を考えてもいいでしょう。

本記事では、特定調停のメリットについて詳しく解説していきます。

特定調停はどんな手続き?利用するメリットやデメリットは? 前文 借金返済でお悩みの方へ、簡易裁判所の特定調停制度をご存知でしょうか。 特定調停は、債務者が簡易裁判所に申し立て、裁判...

特定調停のメリット

弁護士に頼らず自分で手続きができる

特定調停は、弁護士に依頼しなくても自分の力だけで手続きを進められる債務整理の方法です。

申し立ての手続きは裁判所の書記官がサポートしてくれます。

また、調停では調停委員会が主導するので、法律の知識がない人でも手続きを進めることができるのです。

また、書類の書き方や手続きの進め方でわからないことがあっても、調停委員が教えてくれるので自力でも手続きしやすいと言えるでしょう。

費用を安く抑えられる

任意整理や個人再生では、弁護士などの法律の専門家に依頼すると着手金や成功報酬などの費用がかかります。

一方、特定調停であれば、一社あたり500円の手数料と郵便切手の費用のみです。

会社の数が少なければ、もっと手数料が安く済むのです。

つまり、特定調停では債務者本人が手続きをすれば、費用を安く済ませることができるのも、特定調停のメリットです

裁判所を通して債権者と交渉できる

特定調停は申し立てた裁判所で行われ、期日に出頭すると調停委員が主導で話し合いを進めてくれます。

手続の進行は、調停委員の案(調停条項案)に沿って行われます。

ですので、直接債権者と交渉する必要がなく、口論になる心配はありません。

特定調停の受付票送付で取り立てが止まる

借金生活中に困るのが、借金の取り立てです。

返済が滞ると金融業者から督促が届くようになり、精神的に追い詰められて借金のことでいっぱいになってしまいます。

しかし、特定調停を申し立て受付票が債権者に送付されると、取り立ては止まるのです。

資格制限を受けない

自己破産をする際には、職業制限がされる場合があります。

自己破産をすると、特定の資格(例:警備員、保険外交員、士業等)に就くことが出来ない状態になるということです。

一方、特定調停を利用しても資格制限はされません。手続き中でも仕事に影響がないのです。

借金の用途は問われない

多くの債務者は、借金を作った理由を「生活費」と言います。
ですが、現実的にはそうでもありません。
中には、パチンコや競馬などのギャンブルが含まれてることもあります。

高級品を買って浪費したり、豪華な飲食のために使ったなどの方もいます。

他にも、お金がないからという理由で様々な商品を転売したりすることもあるでしょう。

このような後ろ暗い使い方も、少し調べたらすぐにバレてしまいます。

ですが、特定調停であれば、借金を何に使っていたかは、基本的に問われません。

借金整理後も財産が手元に残る

特定調停でも、任意整理と同様に整理する債務を選ぶことができます。

例えば、ローンの残った住宅や自動車は、債務整理をすると引き上げ対象となります。

つまり、債権者に返して売却され、借金返済に充てられてしまうのです。

ですが、特定調停では、それらのローンを整理の対象から外して手続きを進められます。

そのため、住宅や自動車を手元に残しつつ手続きが行えるのです。

調停委員が主導で交渉を進めてくれる

調停員が交渉を進めてくれるというのもメリットの一つです。

これにより、言い争いが泥沼化する確率が下がるでしょう。

また、債権者が裁判所からの呼び出しに応じない場合は5万円以下の罰金刑に処せられるため、相手方が出頭せずに交渉ができない状況を避けられるのです。

強制執行を止められる可能性がある

中には、すでに裁判で敗訴し、確定判決を受けている債務者もいます。

また、債権者と公正証書を交わしていることもあるでしょう。

このようなケースでは、債権者は、債権者の口座や給与を差し押さえる「強制執行」を行えます。

しかし、特定調停では一部の債権者による強制執行を防ぐため、民事執行の手続き停止を命じることができる制度があるのです。

ただし、これは裁判所の裁量の範疇です。

ですので、必ず強制執行を停止できるというわけではありません。

まとめ

特定調停は、弁護士に頼らず自分の力だけで手続きを進められ、費用を安く抑えられる債務整理の方法です。

裁判所を通して債権者と交渉できるので、言い争いになる心配がありません。

また、特定調停の受付票送付で取り立てが止まり、資格制限もなく、借金の用途も問われません。

借金整理後も財産が手元に残り、調停委員が主導で交渉を進めてくれるのも大きなメリットです。

無担保で強制執行を止められる可能性もあります。

このように、特定調停には債務者にとって有利な点が多くあるのです。

支払い不能に陥る恐れがある人は、特定調停を検討してみてはいかがでしょうか。

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