破産法
自己破産をすれば借金の返済義務から解放されると思いがちですが、実は免責が認められず、借金が残ってしまうケースがあるのをご存知ですか。
法律上、一定の事由があると、裁判所は原則として免責を認めません。
これを「免責不許可事由」と言います。
それでは、どのような場合に免責が認められないのでしょうか。
免責を得るために避けるべき行為と共に、詳しく解説していきます。
不当に破産財団の価値を減少させる行為(破産法第252条1項1号)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
破産法第252条第1項第1号
この事由は、債務者が債権者を害する目的で、破産財団の価値を意図的に減らそうとした行為を指します。
具体例
具体的には、以下のような行為が該当します。
- 財産の隠匿: 預金口座を閉鎖したり、不動産を売却したりして財産を隠す行為。収益物件の賃料収入が入金される口座を申立書に記載しなかったケースもこれに当たります。
- 財産の損壊: 高価な品物を故意に壊したり、破棄したりする行為。
- 債権者に不利益な処分: 財産を安く売却したり、贈与したりする行為。
ただし、債権者を害する目的については、単に資金繰りに迫られて行ったのではなく、債権者を害するという積極的な目的が必要とされています。
不当な債務負担行為(破産法第252条1項2号)
破産手続き開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりした行為が該当します。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
破産法第252条第1項第2号
具体例
- 破産寸前になって資金繰りに窮し、借入金の返済の目途が立たないのに、ヤミ金業者などの高利業者から借り入れを行ったケース
- 破産手続開始を遅らせるため、クレジットカードで商品(アクセサリー、電化製品、新幹線の回数券、ギフトカードなど)を購入し、すぐに安く処分した場合(いわゆる換金行為)
特定の債権者だけを優遇する行為(破産法第252条1項3号)
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
破産法第252条第1項第3号
ある債権者に対してだけ、他の債権者と比べて著しく有利な弁済を行った行為が該当します。これを、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼びます。
このような行為は、債権者間の公平性を損なうため、免責が認められません。
具体例
- 親族である特定の債権者に対してのみ、全額返済を行った
- 保証人のある借金だけ弁済した
浪費やギャンブルで著しく財産を減少させた行為(破産法第252条1項4号)
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
破産法第252条1項4号
浪費やギャンブルなどによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりした行為は、免責が認められない可能性があります。
これらの行為は、債務の発生原因となり、債権者の権利を侵害すると考えられるためです。
ただし、「借金を作った原因になるほどのめり込んだか」がポイントになります。
例えば、以前はサラリーマンとして安定した収入があり、趣味程度のパチンコをしていた方が、失業後に生活費を借り入れて破産したというケース。
この場合、趣味の賭博が借金の主因とは言えないため、免責不許可事由には該当しない可能性が十分にあり得ます。
具体例
- 居酒屋やキャバクラでの過大な飲食
- 高級車や高級衣服などの購入
- 競馬やパチンコ等のギャンブル
- FXや先物取引等の投機行為
詐術を用いた信用取引(破産法第252条1項5号)
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
破産法第252条1項5号
虚偽の事実を告げて相手を欺き、信用取引を行った結果、債務が発生した場合は免責が認められません。
具体例
無職なのに就職していると偽り、多額の借金をした
支払不能の時期に、負債内容について虚偽の事実を告げて金融機関から融資を受けた
帳簿の隠滅等の行為(破産法第252条1項6号)
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
破産法第252条1項6号
業務や財産の状況に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したりした場合も、免責は認められません。
具体例
- 破産手続き開始前に、重要な取引に関する帳簿を破棄した
- 債権者に提出する財産目録に虚偽の記載をした
虚偽の債権者名簿の提出(破産法第252条1項7号)
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
破産法第252条1項7号
債権者名簿(債権者一覧表を含む)には、全ての債権者を記載しなければなりません。
特定の債権者だけを一覧から意図的に外した場合、免責不許可事由に該当します。
ただし、過失により記載を失念しただけでは該当しません。
あくまでも故意に債権者を害する目的で行った場合が問題となります。
具体例
- 身内に破産を知られたくないので、債権者一覧から外した
- 気に入らない貸金業者がいたので、債権者一覧から外した
調査協力義務違反(破産法第252条1項8号)
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
破産法第252条1項8号
破産管財人や裁判所の調査に対して、素直に協力せず、うそや隠しごとをした場合は、免責が認められません。
この免責不許可事由は、他の事由と比べても免責が不許可になるリスクが非常に高いとされています。
したがって、絶対に避けるべき行為です。
具体例
- 破産管財人の質問に対して、虚偽の回答をした
- 破産管財人の調査を妨害するため、証拠となる書類を隠した
管財業務妨害行為(破産法第252条1項9号)
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
破産法第252条1項9号
破産管財人の業務を妨害する行為も、免責不許可事由に該当します。
具体例
- 破産管財人の調査に協力せず、質問に答えようとしない
- 破産管財人の処分決定に対して、裁判所に異議を申し立てるなどして業務を妨害する
まとめ
以上のように、自己破産をしても一定の事由があれば免責が認められず、借金が残ってしまう可能性があります。
免責を得るためには、これらの行為を避け、誠実に破産手続きに臨むことが重要です。
自己破産を検討する際は、弁護士などの専門家に相談し、適切な方法で手続きを進めることをおすすめします。
自己破産は借金の返済義務を免除してもらえる制度ですが、一定の事由に該当すると、免責が認められないことがあります。
これを「免責不許可事由」と呼びます。
主な免責不許可事由は以下の通りです。
・破産財団の価値を不当に減少させる行為
・不利益な条件での債務負担や信用取引
・特定の債権者だけを優遇する行為
・浪費やギャンブルで著しく財産を減少させた行為
・詐術を用いた信用取引
・帳簿の隠滅等の行為
・虚偽の債権者名簿の提出
・調査協力義務違反
・管財業務妨害行為
これらの行為は、債権者の利益を害したり、破産手続きの公正性を損なったりするため、免責が認められません。
中でも、調査協力義務違反は免責不許可のリスクが特に高いとされています。
自己破産で確実に免責を得るには、これらの行為を避け、誠実に手続きに臨むことが重要です。
専門家に相談し、適切な方法で進めることをおすすめします。