債務整理の費用は、どのくらいかかるのでしょうか?
弁護士や司法書士に依頼する際の費用は、手続きの種類や事務所によって大きく異なります。
この記事では、任意整理、個人再生、自己破産の手続きの費用相場や内訳を詳しく解説します。
また、費用の支払方法や、債務整理中の返済についても説明しますので、債務整理を検討している方は参考にしてください。
債務整理費用の相場や基準はない
弁護士や司法書士に債務整理を依頼する際の費用は、かなり自由に設定できます。
これは、手続きの種類が多岐にわたり、案件ごとに難易度が異なるためです。
借金の額が10万円の人と、100万円や1000万円ある人を同じ費用で債務整理することは難しいでしょう。
比較的簡単な手続きの場合と、弁護士や司法書士が1年程度の長期間にわたり関わる必要がある場合では、費用が大きく異なります。
借金の額や返済状況、収入や生活状況などによって、問題の難しさは変わってきます。
また、任意整理や個人再生といった債務整理の方法によっても、弁護士の報酬額は違います。
そのため、弁護士や司法書士は依頼主と相談して報酬の金額を自由に決められるのです。
つまり、借金の整理を弁護士に頼む場合、報酬の金額に決まった基準はないということになります。
債務整理に必要な報酬・費用の内訳
法律相談料
法律相談料は、弁護士や司法書士に法律相談を依頼した場合に発生する費用です。
一般的な相談料は、弁護士事務所で30分につき5,500円程度、司法書士事務所で1時間あたり5,500円程度です。
ただし、最近は相談料を無料としている事務所も少なくありません。
また、相談の結果、依頼に至る場合は、後述の着手金を頂くため、法律相談料を頂かないことが多いようです。
着手金
着手金は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼する際に最初に支払う費用です。
これは成功・不成功に関係なく必要な債務整理費用の一部となります。
着手金の額は、事件の種類や法律事務所によって異なります。
一部の事務所では、過払い金請求などの事件で着手金が不要な場合もあります。
ただし、着手金は依頼した事件が成功しても返金されません。
また、途中で弁護士や司法書士を解任してもほとんどの場合、返金されません。
そのため、着手金の性質を理解し、金額に納得して契約し支払うことが大切です。
また、着手金が無料または割安でも、その分成功報酬が高い場合があります。
さらに、着手金は一度支払った後でも、事件の進行によって追加の着手金を支払う場合があります。
例えば、A社の依頼をした後にB社を追加して依頼する場合や、任意整理から個人再生、自己破産へ方針を切り替えた場合などです。
このような点に注意し、着手金と全体の報酬額を比較し、専門家を選ぶことが重要です。
依頼する際は着手金だけでなく、全体の報酬額や事務所の対応力、実績、相談しやすさなどを総合的に考慮し、自分に合った法律事務所を選ぶことをおすすめします。
報酬金
報酬金は、債務整理が成功した場合に支払う報酬です。
- 基本報酬
債務整理事件が成功して完了した際に支払う費用で、完了報酬とも呼ばれます。
- 減額報酬
例えば、100万円の借金がある場合に、支払額が50万円になったときに支払う報酬です。このように、債務が減額されたことで経済的な利益が生まれているため、その分の報酬が発生します。
- 返還報酬
過去に払いすぎた利息がある場合や、詐欺被害に遭ってお金を奪われた人から依頼を受け、債権回収に成功した場合などに支払う報酬です。一般的には、過払金や返還金の中から報酬を差し引いてお返しすることが多いです。
実費
実費は、債務整理を行う際に実際に支払う必要がある費用です。
具体的には、裁判所への手数料、郵便切手代、各社との連絡に必要な通信費などが実費に該当します。
裁判所に納める手数料等
任意整理 | 5000円前後 |
特定調停 | 1万円前後 |
個人再生 | 3万円~18万円前後 |
自己破産(同時廃止事件) | 2万円前後 |
自己破産(管財事件) | 25万円前後 |
種類ごとの債務整理費用の合計目安
任意整理の費用の相場
任意整理は、裁判所を使わずに借金の返済方法について、直接債権者と交渉する方法です。
この方法を使うと、遅延損害金や将来の利息が削減される可能性があります。
削減後の借金は通常、3〜5年ほどで完済することが原則となります。
任意整理の金額は、多くの場合、借りているお金の残高(債務額)で決定されます。
そのため、借りているお金が10万円なら少額に、100万円なら少し高めになるといった具合です。
任意整理の合計費用は、一般的に5〜15万円程度になることが多いです。
任意整理の費用の内訳一覧
任意整理には、以下の費用がかかります。
- 「着手金」:債務整理の手続きを始める際に支払う費用です。
- 「報酬金」:債務整理が終了した後に受け取る報酬です。借金の減額分の一部を支払う場合があります。
- 「事務管理手数料」:業務遂行に必要な郵便切手や通信費などの諸経費です。
これらを合算して「費用」と呼びます。
任意整理の場合、費用の総額は通常、約5万円から15万円程度です。
着手金は約2万円から10万円程度です。
解決(減額)報酬は金額の変動が大きく、定額の場合もあります。
ただし、事件解決後に借金の減額分の10〜20%を請求されることもあります。
事務管理手数料は一般的に2~5000円前後となることが多いです。
個人再生の費用の相場
個人再生は、裁判所から再生計画の承認を受ける方法です。
再生計画の承認により、借金額を大幅に減らすことができる可能性があります。
減額率は借金額によって異なりますが、通常は元の借金の5分の1から10分の1程度に減額できます。
減額された借金は、原則として3年から最長5年の間で完済することになります。
再生計画の承認を受けるために弁護士や司法書士に依頼した場合、合計費用は50万円から100万円程度かかることが多いです。
個人再生の費用の内訳一覧
個人再生にかかる費用は一般的に約50万円から80万円ほどです。
この費用には、着手金と成功報酬が含まれていることがあります。
一般的な着手金は約30万円ほどで、成功報酬は20万円から30万円ほどの事務所が多いようです。
さらに、裁判所に支払う追加の実費が必要になることもあります。
具体的な費用としては、以下のようなものがあります。
- 予納金(官報掲載料):個人再生の申し立てをする際に裁判所に納める必要がある費用で、一般的には1万円程度です。
- 収入印紙(申し立て手数料):個人再生の申し立てに必要な費用で、申立書に収入印紙を貼る必要があります。通常は1万円です。
- 郵便切手(通知呼び出し料等):債権者に個人再生手続きの通知をするために必要な費用で、数千円ほどかかります。
- 個人再生委員への報酬:再生計画を申立人と共に作成するために、裁判所から選ばれる委員のこと。報酬は裁判所によって異なるが15~25万円程度
以上が裁判所への支払い費用の例です
なお、個人再生委員は、弁護士や司法書士に依頼をして申し立てを行っている場合は選任されないこともあります。
自己破産の費用の相場
借金を返す必要がなくなる方法として、裁判所を通じて借金の免責を受ける方法があります。
免責とは、一部の特定の債務を除いて、すべての借金の返済義務がなくなることを意味します。
この方法を利用するには、裁判所に申し立てを行う必要があります。
免責を受けることで、借金を完全に返す必要がなくなります。
ただし、免責を受けるためには一定の費用がかかります。
一般的な合計費用は、60万円から130万円程度かかることが多いです。
自己破産の費用の内訳一覧
自己破産手続きには、主に裁判所費用と債務整理費用の2つの費用がかかります。
申し立て費用:裁判所に自己破産のスタートを申し立てる際の費用
- 官報公告費用:1万円~1万9,000円程度
- 郵便切手代:5,000円程度
- 収入印紙代:1,500円
引継予納金:管財事件となった場合に納められる費用。借金総額によって金額は異なる。借金総額5000万円以下の場合、20~50万円程度
まず、裁判所費用には申し立て費用があります。
これは、自己破産を申し立てる際に裁判所に支払う費用です。
裁判所によって異なりますが、一般的には1.5~2.5万円ほどです。
また、管財費用が発生する場合もあります。
管財事件という、破産管財人が破産者の財産を管理し、債権者への分配を行う手続きが行われる場合、別途、管財費用がかかります。
報酬として20~50万円の予納金が基準額とされています。
次に、債務整理費用は、自己破産手続きをサポートしてくれる弁護士への支払いです。相場としては30万円から60万円ほどですが、事情や弁護士事務所によって異なる場合があります。
これらの費用を合算すると、自己破産手続きには総額40万円から130万円程度の費用がかかることがあります。
債務整理費用の支払方法
分割にできることが多い
上記では、様々な債務整理手続きの費用の相場をご紹介してきました。
ただ、もっとも安い場合で5万円程度、高額なものになると、100万円を越えることもあり、このお金を一括で払える人はほとんどいないでしょう。
そもそも、そんなに高額なお金を一度で払えたら、借金をしていないはずです。
この点については、心配する必要はありません。
ほとんどの弁護士・司法書士事務所では、分割での支払いを受け付けています。
任意整理 | 3~8回前後(元金支払額により変動) |
個人再生 | 10回程度 |
自己破産 | 12回程度 |
少し大雑把ではありますが、任意整理は半年、個人再生や自己破産は1年で費用を支払いきると考えておけばよいかと思います。
債権者への返済を停止した上で分割払いする
仮に分割払いを受けてもらったとしても、費用と別に各業者への支払いを継続するとしたら、二重に支払いが重なってくることとなり、支払いは難しいでしょう。
ただ、その点についても心配する必要はありません。
債務整理を司法書士や弁護士に依頼することのメリットの一つに、「債権者からの支払の督促が止まる」ことと「債務整理中は各社への返済をストップできる」ということが挙げられます。
なぜ、返済が止められるのでしょうか?
受任通知が債権者に送られます。
受任通知は債務整理の依頼を受けたことを債権者に通知するものです。
債権者は受任通知を受け取ると、債務者に対する取立て行為を禁止されます。
これにより、即日から2週間程度で、債権者からの取り立てがストップします。
さらに、取り立てが止まるだけでなく、返済する必要もなくなります。
つまり、返済もストップします。
なお、取立禁止は任意整理だけでなく、自己破産などの債務整理手続きでも同様に適用されます。
そのため、債務整理を行う業者への支払いをストップし、そのお金を弁護士や司法書士の依頼費用として充てることが出来ますので、負担が増えることは多くの場合はありません。
まとめ
債務整理の費用は、依頼する弁護士や司法書士、選択する手続きの種類によって大きく異なります。
任意整理なら5〜15万円程度、個人再生なら50〜80万円程度、自己破産なら40〜130万円程度が一般的な相場です。
ただし、多くの事務所では分割払いに対応しており、債務整理中は債権者への返済をストップできるため、負担が増えることはあまりありません。
自分の状況に合わせて、最適な債務整理の方法を選択することが重要です。
費用面だけでなく、弁護士や司法書士の対応力、実績、相談のしやすさなども総合的に判断し、信頼できる事務所に依頼することをおすすめします。