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債務整理

任意整理の和解までの期間と和解後の返済期間はどのくらい?

任意整理の期間

任意整理は、借金を整理し、生活を立て直すための有効な手段の一つです。

しかし、任意整理の手続きには一定の期間を要します。

また、和解が成立した後も返済を継続していく必要があります。

本記事では、

  • 任意整理の和解成立までにかかる期間
  • 和解後の返済期間

について解説します。

任意整理の和解成立までにかかる期間

任意整理の手続きは通常3〜6ヶ月で完了する

まずは、一般的な期間からご紹介します。

一般的には、任意整理の手続きは、一般的に3〜6ヶ月程度で終了します。

これは、債務者の返済準備が順調に進んだ場合の標準的な期間となります。

ただし、借入金額が多額であったり、複数の債権者が存在する場合は、返済再開のタイミングや金額、期間の調整が必要となるため、手続きに時間を要することもあります。

したがって、任意整理の所要期間は、個々のケースの事情によって大きく左右されます。

借入金額が少なく債権者が1社のみなら最短3ヶ月で和解可能

借入金額が少額で、債権者が1社だけの場合、任意整理は最短3ヶ月ほどで完了します。

具体例(1)

債権者A社1社
債務額70万円
希望返済額2万円

例えば、70万円の借金を月々2万円ずつ返済する場合です。

この場合は、約35回、つまり3年程度の支払いで完済できます。

また、返済期間は貸金業者等が受け入れやすい3〜5年の範囲内に収まっています。

このように、十分な返済原資があり、3年程度の支払いで完済の見通しが立つ場合、比較的短期間で和解が成立しやすくなります。

任意整理では、金利がカットされるため、元本部分のみの支払いで済むのが特徴です。

借入金額が多額または債権者が複数の場合は3〜6ヶ月を要することも

反対に、借入金額が高額であったり、債権者が複数存在する場合は時間がかかります。

このようなケースでは、3〜6ヶ月程度の時間を要することもあります。

全ての債権者への返済を一斉に再開すると負担が重くなるため、優先順位をつけて返済を進めていく必要があります。

具体例(2)

債権者B,C,D 3社
債務額B社80万 C社70万 D社10万 計 160万
希望返済額3万円

例えば、総債務が160万円で、3社の債権者に分散している場合です。

このケースでは、希望返済額を考慮すると60回払いで交渉をまとめる必要があります。

ただし、分割回数が多くなると、金融機関によっては和解が難航することもあります。

そのため、和解タイミングをずらすなどの工夫が必要になります。

例えば、D社のように金額の小さい会社と最初に和解し完済します。

その後、B,C社と和解をすることにより、返済額を抑えるなどの方法も考えられます。

借入金額が莫大で依頼件数が多数の場合は6ヶ月以上の期間が必要に

借入金額が極めて高額で、債権者の数が多数に上る場合は、交渉が難航しやすいです。

その場合、任意整理の手続きには6ヶ月以上、場合によっては10ヶ月程度の期間を要することもあります。

具体例(3)

債権者E社,F社,G社、H社、I社 5社
債務額E社200万,F社60万 G社、H社、I社30万ずつ 計 350万
希望返済額6万円

上記のケースは、5社から総額350万円の借金がある場合です。

こうしたケースでは、一般的な金融機関や信販会社でも受け入れやすい返済期間の設定が難しくなります。

通常よりも長期の5〜8年にわたる返済プランが必要となるため、和解交渉が長期化する傾向にあります。

また、弁護士や司法書士への依頼料を考慮すると、和解までに時間を要するでしょう。

交渉が難航する場合、さらに期間が延びることも

交渉が難航するケースでは、1年以上の時間がかかる場合もあり得ます。

例えば、

  • 過去に和解したものの、支払いができずに和解が無効となったケース
  • 返済をほとんどせずに任意整理を行う
  • 取引履歴に現金化や不正利用などが疑われる

などの場合は、金融機関も交渉を受け入れがたいということになります。

そのようなケースでは、交渉は難航しやすいのです。

具体例(4)

債権者J社 1社
債務額J社 120万
希望返済額2万円
補足過去に和解したが、支払が出来ず和解が無効になった

例えば、1社に対して120万円の借金があり、過去に和解したものの、支払いができずに和解が破棄された場合、再度の和解交渉は難航しがちです。

債権者側から見れば、債務者は「過去に約束を破った相手」です。

このような相手との再和解をしても、返済されるとは限りません。

要は、過去の返済履歴から、その人の信用度が低いのです。

そのため、和解に慎重な姿勢を示したり、有利な条件を提示しないこともあります。

そのため、

  • ある程度の頭金を用意する
  • 裁判所を通じた和解手続きを行う

など、特別な対応が必要になることがあります。

結果として、和解が成立するまでの期間がさらに延びてしまうことになるでしょう。

任意整理の和解成立後はどの程度の期間で完済すべきか?

ここまで、任意整理の和解手続きを進める上で必要な期間についてご説明しました。

ただ、任意整理は和解がまとまったら終わりと言うわけではありません。

そもそも、任意整理は、返済条件を緩めたうえで、借金を返済する手続きです。

つまり、和解が成立した後も実際に借金を返済していく期間が存在します。

任意整理では3〜5年以内の完済が一般的

任意整理を行うと、合意した期間内に借金を完済することが求められます。

一般的には3~5年での完済が多いです。

例えば、200万円を借り入れた場合、毎月の返済額は約55,600円となります。

しかし、3年間での返済が負担となる場合は、期間を5年に延長することを認めてもらえる場合もあります。

5年で返済する場合、月々の返済額は約33,400円となり、負担を軽減できます。

逆に言えば、3~5年で完済が難しい場合任意整理の交渉は難航することがあります。

なぜなら、5年分割でも返済できないほどの借入がある場合、そもそも返済能力に疑問があるといえるためです。

例外的に5年超の返済期間で和解が成立することもある

では、必ず3~5年での返済をしなければならないのかというと、そうではありません。

任意整理はあくまで相手方業者との交渉での解決策です。

ですので、相手方が条件を飲むのなら、5年を超える長期返済が認められます。

例えば、返済の遅延がなく、返済を継続していたケースです。

このような場合、過去の取引履歴が良好なため、債権者が長期分割払いを承諾することがあります。

また、依頼者が長期間カードを利用していた場合にも認められるケースがあります。

長期間のカード利用をするということは、それだけ業者に利息を支払っているということです。

相手としても「既に十分な利息を支払ったため、あとは元本さえ回収できれば良い」と思えるほどの長期の付き合いがあれば、条件を緩めてもらえる可能性もあるでしょう。

ただし、長期間の返済提案が受け入れられるのはあくまで例外的なケースです。

基本的には3〜5年以内の完済を目指すことが求められます。

和解成立後の繰上返済も可能

和解成立後に、「最低返済額以上の金額を返済しても良いのか」「早期に完済したい」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

結論としては、和解では毎月の最低返済額が決まるだけなので、それ以上の金額を返済しても問題ありません。

しかし、繰上返済が効果的なのは、住宅ローンのように利息が発生する場合に限られます。

任意整理では、金利が削減されることが多いため、約束通りに返済しても早期に完済しても返済総額は変わりません。

むしろ、無理に多めに返済すると、余剰資金がなくなることになります。

これでは、緊急の出費等に対応できなくなるというリスクが大きくなります。

また、任意整理をしている場合は、債権者から「多めに支払ってください」と言われることもありません。

最低返済額を守りながら、残りの資金を生活費や貯蓄に充てるというのも、決して悪い選択肢ではありません。

繰上返済を検討する際には、家計への負担や将来の資金計画を十分に吟味することをおすすめします。

まとめ

任意整理の和解成立までには、通常3〜6ヶ月程度の期間を要します。

借入金額が少額で債権者が1社のみの場合は最短3ヶ月で和解できることもありますが、借入金額が多額または債権者が複数の場合は6ヶ月以上かかることもあります。

特に、過去に和解が破綻した経緯がある場合は、さらに交渉が難航する可能性があります。

和解成立後の返済期間は、一般的に3〜5年以内が求められますが、例外的に5年を超える長期返済が認められるケースもあります。

和解後は繰上返済も可能ですが、任意整理では利息が削減されるため、返済総額に変化はありません。

無理のない返済計画を立て、計画的に返済を進めていくことが重要です。

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