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債務整理

個人再生とは?

個人再生って何ですか?

個人再生とは、債務を減額した上でその減額された債務を分割払い等で支払っていく裁判所を使った手続のことだ。

個人再生とは❓

個人再生とは、借金の返済が困難である人が裁判所を利用して借金の総額を減額し、3年~5年かけて分割払いで返済を行い全ての支払いを終える手続きです。

破産と同様に裁判所を利用する点で法的整理として分類されますが、破産と異なり、住宅を維持することも可能です。

しかし借金が全て免除になるわけではありません。

また、任意整理は過払い金などが発生していない限り、借金自体を減額することができませんが、個人再生では元本自体を減額することができます。

個人の民事再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

個人再生ができる人の条件とは❓

小規模個人再生を利用する場合には、下記3つの要件を満たす必要があります。

条件① 個人であること
条件② 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
条件③ 債務総額が5000万円を超えていないこと

給与所得者等再生は、下記5つの要件を満たすと利用可能となります。

条件① 個人であること
条件② 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある
条件③ 債務総額が5000万円を超えていないこと
条件④ 給与または定期的な収入を得る見込みがある
条件⑤ ④の額の変動が小さいこと

個人再生がおすすめな人

✅ 自己破産すると職業制限の対象になってしまう人
✅ 住宅などの財産を手放したくない人
✅ 浪費やギャンブルが原因の借金がある人

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

✅ 借金を1/5~1/10減額できる
✅ ローンの残っている住宅でも手元に残せる
✅ 財産を処分する必要がない
✅ 手続き中の職業制限がかからない

メリットを詳しく知りたい☞

個人再生のデメリット

✅ 信用情報に登録される(ブラックリスト)
✅ 借金がすべてなくなるわけではない
✅ 官報に氏名・住所が掲載される
✅ 手続きが複雑
✅ 保証人に迷惑をかける

デメリットを詳しく知りたい☞

手続きの流れ

個人再生の手続が完了するまでには、6カ月~1年程度の期間がかかります。

1.受任及び債権者への受任通知の送付
2.利息制限法による引き直し計算及び債務額の決定
3.申立書類の準備及び個人再生の申立て
4.個人再生委員と面接
5.再生手続の開始決定
6.債権届出
7.債権認否一覧表の提出
8.再生計画案の提出
9.再生計画案の決議
10.再生計画認可決定・確定
11.返済の開始

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