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相続登記

相続登記の必要書類

相続登記の申請に必要な書類を解説していくゾ

相続登記申請に必要な書類

相続登記を申請するには、必要書類を申請書に添付する必要があります。

最低限必要となる書類は以下の通りとなります。

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

② 被相続人の死亡時の住所が分かる、住民票の除票か戸籍の附票

③ 相続人全員の戸籍謄本

④ 相続により不動産を取得することになる相続人の住民票

⑤ 相続する不動産の固定資産評価額がわかるもの

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人が亡くなったことと、相続人が誰なのかを確定させるためのものになります。

今回亡くなった人が結婚していたのかどうかや、養子縁組した子供も含めて、子どもが何人いたのかを確認することになります。

②被相続人の死亡時の住所が分かる、住民票の除票か戸籍の附票

登記情報上の不動産名義人が、今回亡くなったとして戸籍で示されている人と同一人物であることを示すためのものとなります。

③相続人全員の戸籍謄本

相続時に、相続人が生きていたことを示すためのものとなります。

④相続により不動産を取得することになる相続人の住民票

不動産を取得した者が誰であるかを登記により公示するために必要となるものとなります。

⑤相続する不動産の固定資産評価額がわかるもの

相続登記を申請する場合、登録免許税を納付する必要がありますが、この金額がいくらかを計算する際に相続する不動産の最新の固定資産評価額を明らかにする必要があります。

この金額を示すものとしては、最新年度の固定資産評価証明書になることが多いです。

必要書類は登記の内容により変わる

以上が、最低限必要になるものとなりますが、第2・3順位の相続人が相続した場合や、遺産分割、遺言により相続人が不動産を取得した場合は、更に必要書類が増えていくことになります。

司法書士に依頼するには委任状が必要

この様に、必要書類はこれだけあるため、集めるのも面倒な手続きが必要になりますし、不動産の登記を申請する際は、当然法務局に申請書を提出する必要があります。

そのため、相続登記を申請するには、登記の専門家である司法書士に依頼するのが確実といえるでしょう。

この場合、司法書士に登記の申請手続きを依頼する旨の委任状が必要になりますが、この委任状は依頼する司法書士が用意してくれますので、その委任状に押印するだけで大丈夫です。

また、依頼をすれば、必要書類を集めたり作成したりすることもその司法書士がやってくれるので安心です。

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