相続登記の義務化とは
相続登記の義務化には3つのポイントがあります。
相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
相続登記を申請するかどうかは、相続人の任意とされてきました。
しかし2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請を義務化する法律が施行されます。
3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料
不動産を相続したことを知ったときから、正当な理由なく3年以内に相続登記を申請しないときは、10万円以下の過料に処せられます。
「不動産を相続したことを知ったとき」とは、自己のために相続があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知ったことを言います。
そのため、相続の開始があったことを知っていても、不動産を相続したことを知らなければ、登記義務は生じないことになります。
例えば、相続人間で遺産分割協議を行い、その結果、不動産を相続することになった相続人は、遺産分割協議が調った日から3年以内に、協議の内容に従った相続登記を申請する必要があります。
過去の相続分も義務化の対象
相続登記の義務化は、法令の施行日である2024年(令和6年)4月1日以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。
すなわち、過去に不動産を相続していたが、法令の施行日時点で相続登記を申請していない場合についても、相続登記義務化の対象となります。
この場合、法令の施行日または不動産を相続したことを知ったときの、いずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する義務を負います。
また、正当な理由なく相続登記を期限以内に相続登記を申請しない場合は、10万円以下の過料に処せられます。
相続登記が義務化された背景
今般、相続登記が義務化されたのは、背景に「所有者不明土地」の問題があります。
所有者不明土地とは、登記情報を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明してもその所有者に連絡がつかない土地を言います。
所有者不明土地は、様々な社会問題を生じさせています。
具体的には、公共事業や復興・復旧事業の妨げとなったり、土地を管理する者がいないため、ゴミの不法投棄や不法占拠者を生じさせるなど、周辺の治安や公衆衛生を悪化させたりする危険の問題などとなります。
所有者不明土地は、日本各地で増加しており、その面積は九州よりも広く、国土の約22%に及ぶとされています(平成29年度国土交通省調べ)。
そこで、所有者不明土地から生じる社会問題を解消するために相続登記が義務化されることとなったのです。
相続登記義務化の対象となっている方が、何から手を付けて良いか分からない場合、まずは登記の専門家である司法書士に相談するのが良いでしょう。