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相続登記

ケースごとの相続登記必要書類

今回は
・法定相続分に従う場合
・遺言による場合 など
ケースごとに異なる相続登記の必要書類について解説していくゾ

(1) 法定相続分に従う場合

亡くなった人(被相続人)が遺言書を残しておらず、相続人間で遺産分割協議もない場合、法定相続分に従った相続登記を申請することになります。

この場合の必要書類は次の通りとなります。

① 戸籍(除籍)謄本

被相続人についてのものと、相続人のものとの両方が必要になります。

被相続人については、出生から死亡までのものが必要になります。相続人のものについては、現在の戸籍のみとなります。

相続人の戸籍は、被相続人死亡後に発行されたものであることが必要です。

② 住民票(除票)又は戸籍の附票

被相続人については、登記上の住所と相続時の住所とが異なる場合、登記上の住所から相続時の住所に至るまでの住所の移転の過程が分かるようにするため、全ての住民票(除票)が必要になります。

不動産を取得することになる相続人の住民票は、現在の住民票のみとなります。

これらの住民票に代わるものとして、戸籍の附票を必要書類とすることができます。

また、相続人全員のものが必要になりますが、これは法定相続に従う場合、相続人全員が法定相続分に応じて不動産を取得することになるからである。

③ 固定資産評価証明書

相続により取得することになる不動産についての、最新のものが必要になります。

(2) 遺産分割協議による場合

遺言書がなく、相続人が複数いる場合、相続人全員の協議により、相続人のうちの誰がどの不動産を相続するかを決めることができます。

協議が成立しましたら、相続登記を申請することになります。

① 戸籍(除籍)謄本

② 住民票(除票)又は戸籍の附票

③ 固定資産評価証明書

①②③については、法定相続分に従った相続登記を申請する場合と同じです。

ただ、②については、相続人に関しては、不動産を取得することになる相続人のもののみ必要となります。

④ 遺産分割協議書

相続人全員が協議に参加する必要があり、遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印する必要があります。

※不動産を取得する相続人については実印での押印は不要とする見解もあります。

⑤ 印鑑証明書

遺産分割協議書に実印での押印が必要となる以上、実印での押印であることを示すために、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

(3) 遺言による場合

 被相続人が有効な遺言書を残している場合、基本的には遺言書に従った不動産登記を申請することになります。

 ここでは、遺言により相続人に所有件移転登記を行う場合について説明致します。

① 戸籍(除籍)謄本

② 住民票(除票)又は戸籍の附票

③ 固定資産評価証明書

①については、遺言者が死亡したことの分かる戸籍のみ必要となります。

②については、遺言者のものは、他の場合と同じです。

相続人については、遺言により、不動産を取得することになる人の現在のものが必要になります。

③については、他の場合と同じです。

④ 遺言書

自筆証書遺言の場合は、その遺言書に加えて、家庭裁判所で遺言書に検認を受け、検認証明書を添付する必要があります。

ただ、自筆証書遺言であっても、遺言書保管制度を利用している場合は、検認を受けることは不要です。

必要書類としては、以上になりますが、実際に登記を申請するとなると、申請書を作成したり、申請時に納付すべき登録免許税の金額の計算も必要になります。

そのため、相続登記を申請するのであれば、登記の専門家である司法書士に依頼するのが確実です。

司法書士に依頼すれば、司法書士が必要書類の収集も行ってくれるので安心です。

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