相続登記をする場合に発生する費用は
①戸籍等取得費用
②登録免許税
③司法書士費用 の3つがあるゾ
①戸籍等取得費用
相続登記を申請する場合、亡くなった方の戸籍や住民票の除票、相続人の方の戸籍や住民票、固定資産評価証明書等を役所で取得する必要があります。
戸籍謄本を取得するには1通450円かかりますが改製原戸籍は1通750円となります。
住民票は、自治体によって違うことがありますが通常1通300円となります。
固定資産評価証明書は、自治体によって違いがあり1通200円~400円程度となります。
②登録免許税
登録免許税というのは、相続登記を申請する際に国に納付する税金となります。
相続登記となる場合、不動産の課税価格の1000分の4となります。
したがって不動産の課税価格が1,000万円であれば、登録免許税は4万円となります。
ただ不動産の課税価格によっては非課税となるケースもあります。
登録免許税が免除されるケース
以下の場合には、免税措置により、登録免許税は免除されます。
✅土地を相続した者が相続登記をしないまま死亡し、さらに相続される場合
✅相続する土地の課税価額が100万円以下の場合
詳しくは法務局のホームページ「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」を参照して下さい。
③司法書士費用
相続登記の申請手続を登記の専門家である司法書士に依頼した場合、実費とは別に司法書士への報酬が発生します。
司法書士の報酬は自由化されており、事務所ごとに違いがあります。
相続人の数や物件の数、遺産分割協議書作成の有無などによって異なりますが、大体5~15万円程度になることが多いと思われます。
依頼を検討される際は見積書を出してもらうといいでしょう。
④その他の実費
相続による登記を申請する際は、亡くなられた方の戸籍謄本や相続人の戸籍等が必要書類となります。
これらを取得するには、確約書に手数料を支払う必要があります。