不動産の所有者が亡くなられた場合、法務局に相続登記を申請する必要があります。
その際、申請書に加えて様々な書類を添付する必要があり、この必要書類は相続登記の種類によっても異なります。
全種類の相続登記において、当該不動産の課税価格の分かる書類である、固定資産評価証明書等は常に必要となります。
以下では、各相続登記の種類ごとに特有の必要書類を説明します。
①法定相続分による相続登記
(1)亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
(2)亡くなられた方の最後の住所が分かる住民票の除票又は戸籍の附票
登記上の住所と合致していない場合は、その沿革の示すものが必要となります。
(3)相続人全員の戸籍謄本
相続放棄をされた方がいる場合は、その相続放棄受理証明書が必要となります。
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)相続関係説明図
戸籍等の原本を返してもらう場合には必要となります。
②遺産分割協議による相続登記
(1)亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
(2)亡くなられた方の最後の住所が分かる住民票の除票又は戸籍の附票
先ほど説明したように、登記上の住所と合致していない場合は、その沿革の示すものが必要となります。
(3)相続人全員の戸籍謄本
相続放棄をされた方がいる場合は、その相続放棄受理証明書が必要となる点は法定相続分による相続登記の場合と同様です。
(4)遺産分割協議書
(5)印鑑登録証明書
相続人全員について必要となります。
(6)不動産を相続する人の住民票
(7)相続関係説明図
戸籍等の原本を返してもらう場合には必要となります。
③遺言書による相続登記
(1)遺言書
自筆証書遺言の場合は、原則として家庭裁判所による検認が必要となります。
ただし、法務局による保管制度を利用したものであれば、検認は不要となります。
(2)亡くなられた方の死亡の事実の記載がある戸籍謄本
(3)亡くなられた方の最後の住所が分かる住民票の除票又は戸籍の附票
先ほど説明したように、登記上の住所と合致していない場合は、その沿革の示すものが必要となります。
(4)遺言により不動産を相続することになる相続人の戸籍謄本
(5)不動産を相続する人の住民票
④遺産分割調停・審判による相続登記
(1)遺産分割調停書・審判書(確定証明書付き)
ただし、調停書・審判書から、亡くなられた方の死亡日が不明の場合は、別途亡くなられた方の死亡の事実の記載のある戸籍謄本が必要になることがあります。
(2)不動産を相続する人の住民票