債務整理

任意整理ができない5つのケース

任意整理ができない

任意整理は借金の減額を債権者に申し出る手続きですが、さまざまな理由で実施できない可能性があります。


返済原資の確保や安定収入の有無、返済履歴や借入理由の問題、他事務所での和解破棄後の再和解の困難さなど、任意整理を断念せざるを得ない状況は少なくありません。

また、個人での交渉の難しさや、専門家でも受任を断るケースがあることも知っておく必要があります。

本記事では、任意整理ができない場合について詳しく解説します。

任意整理ができる状況とは?

任意整理をできないケースについて説明する前に、

まずは任意整理がどのような場合に適している手続きなのかを解説します。

任意整理とは、債権者と交渉を行い、借金を減額するための手続きです。

具体的には、利息や遅延損害金を減らすことで、返済負担を軽減するのです。

つまり、任意整理を行うためには、返済が可能であることが前提となります。

また、一般的に完済までに3~5年の分割返済を行います。

したがって、以下の3点が必要だと言えるでしょう。

  1. 手続きをせずに返済するのが難しいこと
  2. 返済原資を準備できること
  3. 36~60回の分割返済で完済の見込みがあること


これらの条件が満たせない場合は、任意整理手続きを行うことはできません。

その場合、自己破産や個人再生等を行うか、返済できるようになるしかありません。

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任意整理ができないケース

返済原資の確保が困難な場合

任意整理を進めるためには、減額後の借金を返済するための原資を用意しなければなりません。

返済に必要な金額を準備できない場合の手続きを行うことはできないでしょう。

安定的な収入源がない場合

債務者に安定した収入がない場合、特に無職や無収入の状態では、任意整理による和解は難しくなります。
今後も安定的な収入を得られる見通しがない人は、自己破産の手続きを検討せざるを得ません。
ただし、アルバイトなどの非正規雇用でも収入が安定していれば手続きは可能です。

また、現在は失業中でも復職の見込みがある場合は、手続を進められる可能性があります。

返済履歴や借入理由に問題がある場合

返済の履行状況や借り入れの経緯に問題がある場合も、任意整理は難しいです。

そもそも、任意整理は、減額をお願いする性質が強い手続きです。

そのため、債権者が交渉に応じるかどうかは、債権者側の判断に委ねられています。

応じないという判断をしても問題はありませんし、交渉に法的拘束力はありません。

ただし、債務者が自己破産に至ると、借金緒回収が極めて困難になってしまいます。

ですので、交渉の申し出を全く受け入れない貸金業者は少ないと考えられます。

他事務所で和解が破棄された後の場合

任意整理後に返済が出来なかった場合、再度の和解を試みることも可能です。
しかし、この場合、貸金業者からの信用はすでに失墜しています、

ですので、再和解に応じてもらえない可能性があります。

また、条件が悪くなってしまう場合も多いです。

ただし、司法書士法人赤瀬事務所では、再度の任意整理についても豊富な実績を有しています。

適切な交渉手法がとれていない場合

任意整理の手続きを個人で行うことも不可能ではありません。

ただし、専門家に依頼せずに自力で交渉する場合、法律の素人として扱われ、貸金業者が交渉に応じてくれないことが多いのです。


また、専門家に依頼しても断られるケースもあります。


債務者との信頼関係が築けない場合や、報酬面の理由で過払い金請求以外は受任しないという専門家もいます。

なお、司法書士法人赤瀬事務所では、債務整理全般を受任しています。

まとめ

任意整理は、借金の減額を債権者に申し出る手続きです。

ただし、返済原資の確保や安定収入の有無により実施できない可能性があります。

また、返済履歴や借入理由に問題がある場合や、再和解も難しい場合があります。

さらに、専門家に依頼しても受任を断られるケースもあります。

しかし、司法書士法人赤瀬事務所では再度の任意整理でも豊富な実績を有しています。

任意整理の実施が困難な状況でも、諦めずに専門家に相談し、最善の解決策を探ることが重要です。

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