相続登記は、被相続人から相続人へ不動産の所有権を移転するための重要な手続きです。
法定相続分、遺産分割協議、遺言など、状況に応じて申請の方法が異なります。
必要書類の準備や手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
この記事では、それぞれの場合における相続登記の申請方法と必要書類について詳しく解説していきます。
相続登記に関する基礎知識を身につけ、円滑に手続きを進められるようにしましょう。
必要書類
(1) 法定相続分による相続登記申請の必要書類
被相続人による遺言書の作成がなく、相続人全員での遺産分割協議も行われなかった場合は、法律で定められた法定相続分に基づいて相続登記を申請することになります。 この場合、相続人はそれぞれの法定相続分に応じて不動産を相続することになるのです。 法定相続分による相続登記の申請に必要な書類は次のとおりです。
① 被相続人と相続人の戸籍(除籍)謄本
被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要となります。 また、相続人の現在の戸籍謄本も用意しなければなりません。 相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡後に発行されたものを提出するようにしましょう。
② 被相続人と相続人の住民票(除票)または戸籍の附票
被相続人の住民票は、登記簿上の住所と死亡時の住所が一致しない場合、住所変更の経緯が分かるようにすべての住民票(除票)を準備します。 不動産を相続する相続人の最新の住民票の提出も忘れずに行いましょう。 住民票の代わりに戸籍の附票を提出することも可能です。
③ 相続する不動産の固定資産評価証明書
相続登記の対象となる不動産について、最新の固定資産評価額が記載された証明書が必要となります。
(2) 遺産分割協議に基づく相続登記の申請の必要書類
被相続人による遺言書が存在せず、相続人が複数いる場合には、相続人全員の合意により、どの不動産をだれが相続するのかを決定します。 遺産分割協議が整ったら、その内容に従って相続登記の申請を行うことになるのです。 遺産分割協議による相続登記の申請に必要な書類は以下のとおりです。
① 被相続人と相続人の戸籍(除籍)謄本
法定相続分による相続登記の場合と同様に、被相続人と相続人の戸籍謄本の提出が求められます。
② 不動産を取得する相続人の住民票(除票)または戸籍の附票
遺産分割協議により不動産を相続することになった相続人の住民票のみを用意すれば良いので、法定相続分の場合に比べて提出書類の量を減らすことができます。
③ 相続する不動産の固定資産評価証明書
相続の対象となる不動産の最新の固定資産評価証明書の提出が必要不可欠です。
④ 相続人全員の合意による遺産分割協議書
相続人全員が遺産分割協議に参加し、各人の実印を押印した遺産分割協議書の提出が求められます。 この遺産分割協議書は不動産の相続人を明らかにする重要な書類となるのです。
⑤ 遺産分割協議書に実印で押印した相続人全員の印鑑証明書
相続人それぞれの印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印された実印の証明書類として協議書に添付することになります。 印鑑証明書の発行は相続人の本籍地または居住地の市区町村役場で行われます。
このように、相続登記の申請には多くの書類の準備が必要で、手続きの流れも複雑になりがちです。 専門家のサポートを受けることによって、円滑に相続登記の手続きを進めることができるでしょう。
(3) 遺言に基づく相続登記の申請の必要書類
被相続人が有効な遺言書を残して亡くなった場合は、その遺言の内容に従って不動産の相続登記を申請することになります。 ここからは、遺言に基づいた相続登記の申請手続きについて見ていくことにしましょう。
① 遺言者の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本
遺言に基づいて相続登記を申請するためには、遺言者が亡くなったことを証明する戸籍謄本が必要不可欠となります。 戸籍謄本によって、遺言の効力が発生していることが確認できるのです。
② 遺言者および不動産を相続する相続人の住民票(除票)または戸籍の附票
遺言者の住民票は他の相続登記の場合と同様に必要になります。 また、遺言の内容に従って不動産を相続することになった相続人の最新の住民票も用意しなければならないのです。 これらの書類によって、相続人の確認を正確に行うことができます。
③ 相続する不動産の固定資産評価証明書
遺言により相続の対象となった不動産について、最新の固定資産評価額が記載された証明書の提出が求められます。 相続登記の手続きにおいて、不動産の価値を確認するためです。
④ 遺言者が残した遺言書
遺言書の種類に応じて、相続登記の申請に必要な手続きが変わってきます。
遺言書の種類 | 必要な手続き |
自筆証書遺言 | 遺言書に加え、家庭裁判所による検認を受けた検認証明書の添付が必要。ただし、法務局の遺言書保管制度を利用していた場合は検認が不要となる。 |
公正証書遺言 | 遺言書の検認は不要で、公正証書である遺言書そのものを提出すれば良い。 |
以上の必要書類を揃えたうえで、相続登記の申請を行います。 申請書の作成や登録免許税額の計算についても、適切に対応しなくてはなりません。
まとめ
相続登記は、法定相続分、遺産分割協議、遺言に基づいて申請することができます。
いずれの場合も、被相続人と相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの提出が必要となります。
遺産分割協議では協議書と印鑑証明書、遺言では遺言書が追加で求められます。
相続登記の手続きは複雑なため、専門家に相談しながら進めると良いでしょう。
円滑に手続きを行うことで、相続人はスムーズに不動産を承継することができるのです。
相続登記は、相続人の権利を守るために欠かせない重要な手続きと言えます。