相続登記申請書
相続登記申請書とは、相続登記を申請する際に法務局へ提出する書類です。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、相続人へ登記の名義人を変更する登記を言うのが通常です。
相続登記は、不動産の所有者が亡くなると自動的に行われるわけではありません。
相続登記の申請手続をしないと、いつまでも亡くなった人が所有者として記録されたままとなります。
相続により不動産の所有権が移転したことを示すには、相続登記を申請する必要があります。
相続登記申請書はどこでもらえる?
登記申請書としては、専用の用紙があるわけではなく、自分で申請書を作成することになります。
ただ、法務局のホームページで申請書の様式や記載例が公開されていますので、登記内容に応じた申請書をダウンロードして利用すると良いでしょう。
状況によって記載方法が変わることも
例えば複数の不動産が相続対象で、亡くなった方が単独で所有していたものと、共有で所有していたものとがある場合、登記申請書における登記の目的の箇所を「所有権移転及び○○持分全部移転」に変更しましょう。
法務局のホームページにある登記申請書のひな型は、状況に応じたいくつかの種類のものがありますが、それを更にご自身のケースに応じてアレンジする必要があります。
相続登記でお困りなら
登記申請書の記載事項に不備があると、相続登記の手続が進まなくなってしまいます。
作成に不安があるなら、登記の専門家である司法書士に相談しましょう。