相続登記申請書とは❓
相続登記申請書とは、相続登記を申請する際に、法務局にどのような内容の相続登記を申請するのかを示すものとなります。
この申請書に記載された内容に従って、相続登記がされることになります。
相続登記を申請しないままだと、亡くなられた被相続人がいつまでも不動産の所有者として公示されることになります。
そうすると、不動産を売却するなどの処分ができなくなったり、権利関係が複雑になったりといった問題が生じる危険があります。
相続登記申請書の書き方
相続登記申請書としては、特に専用の用紙があるわけではありません。
しかし、記載しないといけない必要事項は法令で細かく定められています。
そこで、法務局のホームページにある、相続登記の申請書のひな型を参考に相続登記申請書を作成するのがいいでしょう。
登記申請書は相続人以外の人が作成してもいい❓
登記申請書の作成・提出は相続人以外の代理人でも行うことが可能です。
相続登記を依頼する場合、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
登記の専門家である司法書士に相続登記を依頼する場合、委任状が必要となりますが、司法書士に依頼すれば、全ての書類の作成や必要書類の収集のすべてを行ってくれることになります。
安心して任せることができるでしょう。