相続登記にかかる費用
相続登記の費用としては、
①登録免許税
②戸籍等の取得費用
③(司法書士に依頼する場合)司法書士への報酬
の3つが発生します。
このうち、①と②については相続人自身が相続登記を申請する場合にも発生することになります。
③の司法書士の報酬につきましては、依頼する相続登記の内容等により異なるため、一概には言えませんが5~15万円が目安といえるでしょう。
司法書士に戸籍等の取得など、全てを依頼した場合に、総額が30万円と言われた場合、その金額には①と②の金額を含みます。
そのため、総額30万円であっても、③の司法書士報酬が10万円であれば、相続人自身が登記を申請した場合でも、20万円は支払う必要があるということになります。
相続登記の費用は誰が負担する?
相続登記の費用は誰が負担するか、法律上の決まりはありません。
相続人間で話し合って決めることになりますが、通常は相続により不動産を取得することになる相続人が負担することになるでしょう。
相続登記の申請人は誰?
相続登記の申請は、不動産を相続することになる相続人が行いますが、その相続人が司法書士に依頼した場合は、その司法書士が代理人として相続登記を申請します。
まずは司法書士に相談を
自分で相続登記を申請しようとしたが、途中で挫折して何年も放置となり、その後司法書士に相談に行かれる方もいます。
そうすると、かえって相続登記の手続が完了するまでの期間が余計にかかります。
不動産という大切な財産を迅速かつ適正に守るためにも、相続登記の申請は登記の専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。