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債務整理

自己破産と個人再生の違いを6つのポイントで比較!

自己破産と個人再生の違い

借金問題に悩む方にとって、債務整理は経済的な立ち直りのための重要な選択肢です。
個人再生と自己破産には、それぞれにメリットとデメリットがあります。
借金の減額幅、財産の扱い、職業や居住への影響など、両者には大きな違いがあるのです。
この記事では、自己破産と個人再生の違いを詳しく解説し、どちらの手続きが自分に適しているかを判断するためのポイントをお伝えします。
債務整理を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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自己破産と個人再生の概要

個人再生の特徴

個人再生は、借金問題に悩む方が計画的に借金の一部を返済し、返済計画の完了により残りの借金を免除してもらう手続きです。

例えば、600万円の借金がある方が個人再生の手続きを進める場合、自宅を手放さずに借金の5分の1にあたる120万円を返済する計画を立てます。
債権者や裁判所から計画の認可を受けた後、通常3年間で新たな返済計画に基づいて返済を行います。
3年後に返済計画を完了すれば、残りの借金の返済義務は免除されるのです。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生の最大のメリットは、任意整理とは異なり借金の元金を減額できる点です。
これにより、毎月の返済額を軽減できる可能性があります。
また、財産を清算せずに済み、免責不許可事由がないことも特徴の一つです。さらに、住宅ローンが残った住宅を手放さずに手続きが可能であるという点も魅力です。

ただし、個人再生にはいくつか注意点もあります。
家族や友人、会社からの借金がある場合、その債権者に通知されるため借金の事実が周囲に知られてしまう可能性があります。
信用情報への影響やローンの引き揚げ・競売のリスク、保証人への影響なども考慮が必要です。
さらに、個人再生の実施には債権者の同意が必要となります。

個人再生は、借金問題に悩む方や自宅を守りたい方、職業制限が難しい仕事に就いている方などにおすすめの手続きです。
将来への影響を最小限に抑えつつ、借金問題の解決を目指せる可能性があります。

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自己破産の特徴

自己破産は、返済の見通しが立たない借金問題を抱える人が、裁判所に借金の一部または全額の免責を認めてもらう手続きです。
裁判所に申し立てを行い、財産や収入状況などの審査を経て免責許可を得ることで、借金から解放されます。

例えば、失業や急な医療費の支払いで多額の借金を抱え、支払いが滞って借金がさらに膨らんでしまった方が自己破産を申し立てたとします。
裁判所の審査で免責許可が下りれば、借金の返済を免除してもらい、新たなスタートを切ることができるのです。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の最大のメリットは、借金問題から解放されることです。
返済能力を超えた借金を抱える人や生活再建を目指す人にとって有益な手段となります。
また、手続き開始により債権者からの督促が停止されるため、精神的負担の軽減にもつながります。

一方、自己破産にはいくつかのデメリットも存在します。
まず、手続きが煩雑で、財産の一部を処分しなければならないことがあります。
借金の背景や使途が調査され、特定の理由がある場合は免責が認められないこともあります。
さらに、手続き期間中は職業制限や居住制限があり、生活への影響も考えられます。

自己破産は、返済能力を超えた借金を抱え、他の手段では解決が難しい人におすすめです。
借金問題から解放され、生活再建のための新たなスタートを切ることができます。

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自己破産と個人再生の違い

借金の減額幅の違い

自己破産と個人再生の違いの最も大きいポイントは、借金の減額幅です。

個人再生では、借金は減額できる一方で、最低弁済額の返済が必須です。

反対に、自己破産では裁判所の許可により借金の返済が免除されます。
つまり、自己破産であれば、借金の額に関わらず支払いを免れることができるのです。

免責不許可事由の有無

自己破産には、支払い免除(免責)が認められない理由が法律で定められています。

例えば、ギャンブルや過度の浪費、詐欺的な借入などの理由がこれに当たります。

対して、個人再生にはこのような免責不許可事由は存在しません。

ですので、免責不許可事由に該当する可能性がある人でも、個人再生は可能となるのです。

もっとも、免責不許可事由に該当しても、必ず自己破産が出来ないわけではありません。

裁判所の裁量で免責が認められることがあるためです。

財産の清算の有無

ローンの残った財産

そもそも、債務整理においては、ローンの残った財産は手元に残せません。

ですが、個人再生では、ローンの残った住宅は対象外とすることが出来ます。

一方、自己破産にはこのような制度はありません。

ローンの残った財産は手放すことになります。

ローンを完済した財産

また、ローンの残っていない財産も対象になるのが、自己破産の特徴です。

つまり、一定以上の価値がある財産を清算する必要があるということです
「一定の価値」は裁判所によって異なりますが、およそ20万円以上の財産は清算対象となることが多いです。
一方、個人再生では、財産の処分は不要です。
ただし、財産を処分しない代わりに、その金額は返済額に含まれることになります。
つまり、借金の減額幅が小さくなるのです。

簡単に言うと、自己破産では財産を売却・清算するため、手元に残せません。

反対に、個人再生では財産は残せますが、その分のお金は払うこととなります。

債権者の同意の有無

債権者の同意が必要か不要かというのも、自己破産と個人再生の違いです。

小規模個人再生の場合、再生計画案に債権者の同意が必要となります。
この議決で再生計画案が否決されると、個人再生手続きを進められなくなります。

ただし、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続きがあり、給与所得者等再生では債権者の同意は不要です。

一方、自己破産にはこのような制約はありません。
なお、自己破産でも債権者は免責に関して意見申述を行う権利がありますが、結果が変わることはほとんどないのが実情です。

職業制限の有無

自己破産には法律で定められた資格・職業の制限があります。
身近な例では、宅建士や弁護士などの士業、警備員、保険外交員などが対象となります。

自己破産の手続き期間中は、資格を失い、上記のような仕事に就けなくなるのです。
対して、個人再生にはこのような制約はありません。

手続き期間中も問題なく、上記のような職業に就くことが出来るのです。

居住制限の有無

自己破産手続き中は、裁判所の許可なく居住地を離れることができません。
破産法37条1項で、破産者は申立てにより裁判所の許可を得なければ居住地を離れられないと定められているためです。
これは、破産者の説明義務などを尽くさせるために、裁判所が破産者の所在を把握することを目的としています。
一般的に2泊以上の宿泊を伴う旅行がこれに該当し、海外については1泊でも該当すると解されています。
一方、個人再生手続きにはこのような制限はありません。
なお、居住制限があるのは自己破産の手続き期間中のみで、手続き前後の引っ越しは問題ありません。

個人再生を検討するなら弁護士や司法書士に相談するのがベスト

この記事では、個人再生の利点や欠点、他の方法との違いについて説明してきました。
最後に、重要なポイントをご紹介します。

それは、債務整理を考えている方には、司法書士への相談をするべきということです。
債務整理は、借金問題の解決と経済的な立ち直りを支援する手続きです。
ですが、自分の望まない方法で問題を解決しても意味がありません。
債務整理を検討する際は、自分がどのように問題を解決したいかを明確にすることが重要なのです。
個人再生にはメリットもありますが、家族や保証人への影響、財産の引き揚げリスクなどのデメリットもあります。
また、申し立てには書類や資料の収集など複雑な手続きが必要となります。
これらのメリットとデメリットを過不足なく検討するには、債務整理に詳しい弁護士や司法書士の助言が不可欠です。
個人再生を検討している方は、ぜひ弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

まとめ

個人再生と自己破産は、どちらも借金問題の解決を目指す債務整理手続きです。
個人再生は借金の一部を返済し、残りを免除してもらう方法で、自宅を守りながら借金問題を解決できるのが最大のメリットです。
一方、自己破産は借金の全額または一部の免責を受けられますが、財産の清算や職業・居住制限などのデメリットがあります。
どちらの手続きにもメリットとデメリットがあるため、債務整理を検討する際は自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
弁護士や司法書士に相談し、適切な判断を下すことをおすすめします。

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