過払金という言葉は聞いたことはあるけれど、よくわからない。
そんな人のために、この記事では過払金について詳しく解説します。
もしかしたら今すぐにでも過払金を請求できるチャンスがあるかもしれません。
この記事を読んで過払金に関する基本的な知識を身につけて、賢く請求しましょう。
過払金について詳しく解説
過払金は払いすぎた利息のこと
借金を返済する際、借りた額だけ返せば完済になるわけではありません。
ほとんどの借金には利息が付いており、利息も含めて返済する必要があります。
利息とは、お金を借りるサービスに対する利用料のようなものです。
この利息によって金融機関は利益を得られるので、お金を貸し出してくれるのです。
利息は借り入れ額と期間に応じて増えていきます。
そのため、多額で長期の借金ほど利息は大きくなるのです。
過払金とは、法律で定められた額を超えて支払いすぎていた利息のことを指します。
しかし、なぜ闇金でもない借金の利息が法律違反になっているのでしょうか。
過払金が発生した理由とは
2006年以前は、利息の計算に使われる金利について、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律がありました。
この2法では金利の上限がそれぞれ定められており、利率に差がありました。
利息制限法の上限が15%から20%だったのに対し、出資法は29.2%でした。
利息制限法の上限と出資法の上限の間の金利で貸し付けると、利息制限法には違反しますが、出資法には従っている状態になります。
そのため、利息制限法の上限と出資法の上限の間の金利は、グレーゾーン金利と呼ばれており、このグレーゾーン金利で貸し付けを行う消費者金融やクレジットカード会社も多数存在していました。
ですが、2010年に改正貸金業法、改正出資法が施行されたことで状況が変わりました。
出資法の金利上限が利息制限法と同じ15%から20%に統一されたのです。
これによりグレーゾーン金利での利息計算が違法行為となりました。
それだけではなく、今まで払いすぎた利息に関しては、返却すべきと決められたのです。
これが、法律で認められた過払金の流れです。
過払金が発生するケース
次に、過払金が発生する条件に付いてご紹介します。
- 2010年6月以前の借り入れであること
- 利息が法定の金利を越えていたこと
- 完済から10年が経過していないこと
2010年6月以前の借り入れであること
まず、改正貸金業法と改正出資法の施行以前の借入であることです。
2010年6月18日に、両法律は施行されました。
これ以降、出資法を越える金額の利息を付すことは犯罪となりました。
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出資法第5条第2項
ですので、通常の貸金業者は、2010年6月18日以降は、利率が20%以上となる貸し付けはしていません。
ですので、2010年6月17日以前の取引でしか、過払金は生じていないのです。
法定の利息を越えた金額を支払ったこと
次に、法定の利息を越えた金額を支払ったことが必要となります。
過払金はあくまで「払いすぎた利息を返してもらう」というものです。
つまり、利息制限法で定められた15%から20%の上限金利を超えて借り入れし、利息を支払った場合、それが過払金になります。
言い換えると、以前から利息制限法に従っていた業者には、返還請求はできないのです。
例えば、銀行や地銀等の金融機関は、以前から利息制限法に基づいて融資をしていました。
そのため、過払金請求の対象とはならないのです。
完済から10年が経過していないこと
最後に、完済から10年が経過していないことが必要となります。
過払い金にも時効があります。
民法上の時効により、最後の取引から10年経過すると、時効を迎えてしまいます。
つまり完済から10年以上経っている場合、グレーゾーン金利での借り入れでも過払金請求はできなくなるのです。
しかし完済から10年未満、または現在返済中なら、20年前や30年前の借金でも過払金請求が可能なのです。
クレジットカードでも、キャッシングのリボ払いを利用していた場合、上記の条件を満たせば過払金が発生しているかもしれません。
過払金がある場合の対処法
それでは過払金がある時は、どのような対応ができるのでしょうか。
返還請求が可能
過払金がある場合、支払い先に対して過払金の請求ができます。
支払い済みの利息について、もし上限金利で借りていたらどうなるかを計算するのです。
利息は元本、返済期間、金利から算出されます。
そのため返済に時間がかかった借金ほど、利息が元本を大きく上回ることも珍しくありません。
法定を超える高金利での借り入れなら、なおさらです。
その場合、最初から法定金利で借りていれば膨らんだ分がなくなる計算になります。
つまり非常に大きな過払金が返ってくる可能性があるのです。
2010年6月17日より前に借り入れと返済をした人は、元本が小さくても状況次第ではかなりの返還を求められるかもしれません。
注意すべき点
過払金を請求できる状況でも、注意点があります。
請求相手にまだ借金の返済が残っている場合、請求すると信用情報機関に情報が載ります。
請求の結果、過払金があり、それで残債を完済できれば、すぐに情報は削除されます。
しかし借金が残ってしまった場合は、完済するまで情報が載り続けるのです。
信用情報機関に情報が載ると、新たな借り入れやローン、クレジットカードの作成ができなくなります。
その場合は引き続き債務整理手続きを行うのが良いでしょう。
もう1つの注意点は、過払金請求を行った相手からの新規借り入れが難しくなる可能性があることです。
ただ借り入れ先は多数あり、そもそも新たな借り入れが不要なら関係ないので、大きな問題ではないと考えられます。
まとめ
過払金とは、法律で定められた上限金利を超えて支払った利息のことを指します。
2010年6月17日以前の借り入れで、完済または一部返済している場合、過払金が発生している可能性があります。
ただし最後の取引から10年以上経過していると、時効により過払金の請求権がなくなるので注意が必要です。
過払金がある場合は返還請求ができますが、請求相手に借金が残っていると信用情報に情報が載り、新たな借り入れなどができなくなるリスクがあります。
また過払金請求を行った相手からの新規借り入れが難しくなることもあるでしょう。
しかし借り入れ先は多数あるため、新たな借り入れが不要なら大きな問題ではないと考えられます。
過払金の請求は、専門家に相談しながら慎重に進めていくことをおすすめします。