自己破産しない方がいい
自己破産は、借金問題を解決するための有効な手段の一つです。
しかし、自己破産をすることが必ずしも最善の選択肢とは限りません。
借金を完済できる見込みがある人や、特定の職業に就いている人、保証人を立てている人などは、自己破産以外の方法を検討する必要があります。
また、住宅や車など、手放したくない財産がある場合も、自己破産以外の選択肢を考えてみることをおすすめします。
本記事では、自己破産しない方がいいケースについて詳しく解説します。
自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
借金を完済できる見込みがある人
まず、支払い不能の状態でない場合は自己破産をするべきではありません。
そもそも、自己破産は支払い不能状態を裁判所に認めてもらう手続きです。
逆に言うと、支払い不能でない方には利用できない手続きなのです。
自己破産では借金支払を免除される反面、いくつかデメリットがあります。
例えば、事故情報が信用情報機関に登録され、金融機関などでの信用取引が制限されます。
また、手続をしてることは官報に掲載され、一部の職業には就業制限がかかることもあります。
これらのデメリットを考慮してもなお、借金をゼロにしたい場合は自己破産を選ぶべきでしょう。
一方、借金を完済できる見込みが大きい人は、返済を続ける方が賢明です。
返済を続けることで信用情報への悪影響を避けることができ、将来的な金融取引もスムーズに行えます。
家族や友人からの支援が得られたり、副業や資産売却で追加の収入を見込めるケースなどが該当します。
数年間の計画的な節約と収入増加策を組み合わせることで、借金完済を目指すことが可能なのです。
自己破産手続き中に就けなくなる職業に就いている人
自己破産の手続きが完了するまで、以下のような職業には就けなくなります。
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法第18条1項2号)
- 公認会計士(公認会計士法第4条4号)
- 税理士(税理士法第4条2号)
- 警備員(警備業法第14条1項)
- 公証人(公証人法第14条2号)
- 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則第4条1項2号)
- 固定資産評価員(地方税法第407条1号)
これらの職業は、他人から財産を預かったり機密情報を扱ったりするため、制限がかかることが多いのです。
ただし、職業制限の影響は限定的
ただし、職業制限の影響は限定的です。
まず、すべての職業に制限がかかるわけではないということです。
あなたの職業が制限対象でなければ、大きなデメリットとはならないでしょう。
また、職業制限は手続き中のみ適用されるものです。
自己破産が完了した後は、これらの職業に再び就くことができます。
さらに、手続の期間も、3~4ヶ月程度になることがほとんどです。
比較的短期間であるため、多くの場合、大きな支障にはなりません。
保証人を立てている場合は要注意
自己破産をする際、保証人がいる場合は注意が必要です。
自己破産をすると、あなたの代わりに保証人が借金を返済する義務が生じます。
保証人には親族や友人が含まれることが多く、彼らに迷惑をかけたくない場合は、自己破産を慎重に検討する必要があります。
保証人に対する影響を避けるためには、自己破産以外の債務整理手続きを検討することも一つの方法と言えるでしょう。
税金や養育費などの非免責債権がある場合
税金
所得税や住民税などの税金は、自己破産によって免除されることはありません。
これらの債権については、別途対応が必要です。
養育費
子供の養育費も、自己破産の対象外です。
養育費の支払い義務は免除されないため、他の方法で対応する必要があります。
免責不許可事由に該当する可能性がある
法律上、一定の事由があると、裁判所は原則として免責を認めません。
これを「免責不許可事由」と言います。
例えば、
- 詐欺的な借り入れ
- 借り入れ理由が浪費やギャンブルなどの無駄遣い
- 破産をするのをわかって借り入れをした
- 現金化などの行為を行っていた
このような理由がある場合には、自己破産が出来ない可能性があります。
そのため、他の手続きを選ぶ方が良いケースがありえます。
手続き費用を支払うことが困難な場合
債務整理を行う場合、弁護士費用やその他の手続き費用がかかります。
そのため、これらのお金が準備できない場合は、手続きをすることはできません。
ただし、方法がないわけではありません。
このような場合には、法テラスを利用するべきなのです。
法テラスについて詳しく解説します
法テラス(日本司法支援センター)とは、経済的に困窮している人や、法律に関する知識がない人に対して、法律に関する相談や支援を行う公的な機関です。
ここでは、無料の法律相談や費用立て替え制度などが利用できます。
この制度を利用するには、収入や財産に一定の制限がありますが、活用することで費用を抑えながら債務整理が出来る可能性があるでしょう。
手放したくない財産がある場合
自己破産をすると、財産を売却、清算することで、借金返済に充てなければなりません。
そのため住宅や車等の価値ある財産を手元に残せないのです。
ただし、以下のような方法で、このデメリットを回避することもできます。
住宅を手放したくない場合
自己破産をすると、住宅を売却して債権者に渡さなければならない可能性があります。
住宅を守りたい場合は、個人再生という手続きが有効です。
個人再生では、住宅ローン特則を利用することで住宅を手放さずに手続きが可能です。また、任意整理で住宅ローンを対象から外すことも考えられます。
車を手放したくない場合
車も同様に、自己破産以外の手続きであれば、残せる場合もあります。
任意整理では、整理の対象から外した自動車に対しては影響がありません。
個人再生の場合は、ローンを完済した自動車は手元に残せる可能性があります。
手続き | 住宅 | 車 |
任意整理 | 対象外なら影響なし | 対象外なら影響なし |
個人再生 | 住宅ローン特則で守れる可能性あり | ローンがなければ手元に残せる可能性あり |
これらの手続きを検討することで、財産を守りながら借金問題を解決できるかもしれません。
まとめ
自己破産は借金問題を解決する有効な手段ですが、誰にでも適しているわけではありません。
借金を完済できる見込みがある人や、自己破産手続き中に就けなくなる職業に就いている人は、自己破産を避けるべきでしょう。
また、保証人を立てている場合は、保証人に迷惑をかけないよう慎重に検討する必要があります。
住宅や車など、手放したくない財産がある場合も、自己破産以外の選択肢を考えてみることをおすすめします。
任意整理や個人再生など、状況に応じて最適な手続きを選ぶことが重要です。
自己破産のメリットとデメリットを十分に理解し、専門家に相談しながら、慎重に判断することが賢明と言えるでしょう。