借金の返済が難しくなった場合の解決方法の一つに「任意整理」があります。
しかし、任意整理をすると、保証人に請求がいくことがあるのです。
では、保証人に迷惑をかけずに借金を減らすにはどうすればよいのでしょうか。
本記事では、
- 保証人とは何か?
- 任意整理と保証人の関係
- 保証人に迷惑をかけずに借金を減らす方法
について解説します。
保証人とはどのような人?
保証人は、借り手が返済できないときに代わりに支払う義務がある人
保証人というのは、主債務者(契約の中心となる人)が借金を返せない場合に、その借金を代わりに払う責任を負う人のことを指します。
民法上、保証人は主債務者がその債務を果たさないときに、その履行をする責任を負っています(民法第446条)。
つまり、保証人は債務者が支払いをしないケースで代わりに支払いをしなければならないのです。
例えば、お子さんが車を買う際に、お父さんが保証人になるケースを想定してみましょう。
この場合、お子さんがローンの支払いを滞納したら、お父さんがそのローンを代わりに払う責任があります。
つまり、保証人は、債務者が支払いをしない場合に、借金を肩代わりすることなのです。
保証はどのようにして成立する?
保証は、債権者と保証人が契約を交わすことによって成立します。
この契約は書面でおこなわなければなりません。また、電子記録での契約も書面契約として認められています(民法第446条第2項、第3項)。
要するに、連帯保証契約は必ず形に残る形でなければなりません。口頭だけの約束では効力を持たないのです。
書面契約というのは、双方が合意した上で正式に取り決めをする手続きのことです。
これによって、保証人としての義務や責任が明確になります。
また、電子記録での契約も、書面契約と同様に有効であるとされているのです。
保証人と連帯保証人の違いは?
保証人とよく似た言葉に、連帯保証人というものがあります。
確かに、保証人と連帯保証人は、どちらも債務者が債務を果たせない場合に代わって支払うことを約束する点では同じです。
ですが、その責任の範囲や手続きには大きな差があります。
保証人には「検索の抗弁権」と「催告の抗弁権」という2つの権利が与えられています。
これらの権利によって、保証人はまず主債務者に対して請求をするように要求することができます。
具体的には、債権者が保証人に対して債務の履行を請求する場合、保証人は先に主債務者に対して請求するように求めることができる(催告の抗弁)とともに、主債務者の資力がある場合は、その財産に対して先に執行するように求めることができる(検索の抗弁)のです(民法第452条、第453条)。
それに対して、連帯保証人にはこれらの抗弁権がありません。
つまり、連帯保証人は債務者が借金を滞納した場合に、すぐに支払いを求められる立場にあるのです(民法第454条)。
連帯保証人は主債務者と同等の責任を負っており、借金の履行に関しては借金を滞納した場合、いかなる弁解も許されないのです。
任意整理と保証人の関係は?
ここまでは、保証人とはどのような人なのかを詳しく解説をしてきました。
では、保証人のいる借金を任意整理したらどうなるのでしょうか?
結論を先に言うと、任意整理をすることで、主たる債務者は債務不履行に陥ります。
その結果、保証人は借金の返済の義務を負うこととなるのです。
以下に、詳しく解説していきます。
債務整理とは「返済が約束通りにできなかった」ということ
債務整理というのは、借金の返済が難しくなったときに、借金を減額したり、支払いを免することで返済の負担を軽くする手続きです。
言い換えると、借金問題を解決するための方法が債務整理なのです。
ただし、一つ注意点があります。
それは、債務整理は借金支払いが不可能な状態で行うものであるということです。
つまり「借金を返済できていない」という状況に陥るということです。
主債務者が任意整理をすると、保証人に請求がくる
主債務者が債務整理をおこなうと、その借金の返済ができていないこととなります。
そして、保証人の役割は主債務者が借金を払えない場合に代わりに借金を払うことです。
そのため、金融機関や貸金業者は保証人に対して支払いを求めることになります。
具体的には、
- 債務整理の手続きを進める弁護士が、金融機関に対して通知をおこなった場合
- 破産手続きや再生手続きが始まった場合
上記のような場合には、金融機関は保証人に対して一括返済を求めるのが一般的です。
このように、保証人の借金を債務整理をした場合、保証人に対しても請求がおこなわれることは避けられません。
保証人に迷惑をかけずに借金を減らす方法はないの?
では、保証人に迷惑をかけずに借金を減らす方法はないのでしょうか?
そのような方法があるのなら、ぜひ知りたいところでしょう。
実は、保証人に影響を及ぼさずに借金を減らす方法には、いくつかの選択肢があります。
例えば、
- 借り換えローンなどを利用する
- 身内や会社などに肩代わりしてもらう
- 任意整理をする
と言った方法が考えられます。
以下に、ひとつずつ詳しく解説していきます。
方法①|借り換えローンなどを利用する
前提として、保証人の付いている借金を完済してしまえば、主たる債務が消滅します。
これにより、、保証人への影響が避けられます。
では、どのように借金を返すお金を準備すればいいのでしょうか?
まず、「借り換えローン」や「おまとめローン」を利用する方法です。
借り換えローンは、高金利の借入れを低金利の新しいローンに切り替えることす。これにより、毎月の返済額を減らしたり、利息を削減する方法です。
一方、おまとめローンは複数の借入れを一本化することです。複数社からの借り入れを一本化し、返済の手間を減らす効果があります。また、同時に借り換えのように、利息の削減効果もあります。
このように、借り換えやおまとめは、基本的には返済の負担を下げるのが主目的です。
ですが、実は保証人の関係でも利用出来る方法でもあります。
上記ローンを利用する場合、銀行等から一括返済が可能な金額のお金を借ります。そして、借金のあるすべての会社に一括で返済をします。
つまり、既存の借金がなくなることで、保証人は返済義務を免れることとなるのです。
しかし、デメリットもあります。
まず、過去に延滞歴がある場合や、借入れが多すぎると、新たなローンの審査に通るのが難しいことがあります。
また、返済金額を下げるために返済期間を長くすることがあります。これにより、利息を支払う期間も長くなり、総支払額が増える可能性があります。
方法②|身内や会社などに肩代わりしてもらう
保証人がある借金を完済するためのお金を準備する方法としては「身内や会社にお金を借りる」というものも考えられます。
この方法でも、借金を完済し、主たる債務を消滅させることができます。これにより、保証人への影響は最小限に抑えられることになります。
また、身内や親族、会社への返済には、利息がかかることはほとんどありません。返済期間も柔軟に対応してくれるでしょう。これにより、おまとめローン等よりも、返済負担が軽減されます。
一方で、人間関係への影響が大きいというデメリットもあります。
お金に関わる問題ですので、当然、身内や友人との関係に悪影響を及ぼします。
また、後に金銭面でトラブルが起きた場合に、関係修復が不可能になることもあり得ます。そのため、支援を受ける相手の財務状況やリスクをよく考える必要があります。
方法③|任意整理をする
任意整理は、借金を自己破産や個人再生などの法的手続きに頼らず、借金の返済条件を債権者と直接話し合って見直す手続きです。
債務者(借金をしている人)と債権者(借金を受けている人や機関)が交渉し、返済条件を有利に変更してもらうことで、借金の返済を軽減することができます。
自己破産や個人再生の場合はすべての借金を対象としなければいけません。
そのため、保証人に請求が行くという問題が生じます。
これに対して、任意整理では、整理する対象の借金を選ぶことができます。
これによって、保証人がついている借金を対象から外し、その他の借金だけを整理することが可能です。
また、利息の免除や返済額の軽減が期待でき、おまとめローンのような利息の発生を避けることができます。
一方で、信用情報への影響は避けることが出来ません。
つまり、任意整理の記録が信用情報に残り、手続きが終わってから数年間は、新たな借り入れが難しくなる可能性があります。
また、債権者との合意により和解が成立する必要があり、過去の利用履歴や取引期間によっては、交渉がうまくいかない場合があります。
任意整理は、保証人への影響を回避しつつ、借金の返済条件を改善する手段となりますが、信用情報への影響や交渉の難しさなど、慎重な検討が求められます。
まとめ
任意整理は借金の返済が難しくなった際に、債権者と話し合って返済条件を見直す手続きです。
しかし、任意整理をすると保証人に請求がいくため、保証人に迷惑をかけずに借金を減らす方法を探る必要があります。
借り換えローンやおまとめローンを利用する方法、身内や会社に肩代わりしてもらう方法、任意整理をする方法などがありますが、それぞれメリットとデメリットがあります。
信用情報への影響や人間関係への影響などを慎重に考えながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
借金問題は一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士など、借金問題に詳しい専門家に相談することで、適切な解決方法を見つけることができるでしょう。