減額シミュレーション
相続登記

相続登記義務化いつから?

相続登記が義務化されると言われています。

相続登記が義務化!3年以内に申請しないと過料あり? 相続登記が義務化されたことをご存知ですか? 2024年4月1日から、相続が発生してから3年以内に相続登記を行わないと、最大10万...

このことについて、もう少し詳しく説明します。

義務化の決定

2021年(令和3年)4月に相続登記が義務化されることが決定しましたが、その年の12月に、2024(令和6年)4月1日からその法律が施行されることが閣議決定されました。

義務化された後のルール

相続から3年以内に所有権移転の相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料に処せられます。

3年以内に登記申請できない場合

相続人間で遺産分割協議が中々まとまらない等の理由により3年以内に相続登記を申請できない場合、以下の方法により、一時的の過料の処分を猶予されます。

①法定相続分で相続登記を行う

②相続人である旨の申出(相続人申告登記)をする。

この様に、相続人になり得る者を明らかにしておき、その後、相続人間で話し合いがまとまれば、その時点から3年以内に相続登記をすれば良いとされているのです。

相続登記義務化の対象者

①義務化が始まった後に、不動産を相続した方

この様な方が対象になるのは当然のことですので解説は割愛します。

②義務化が始まる前に不動産を相続したが、未だ相続登記をしていない方

この様な方についても、対象となるので早めの対応が必要となります。

この様な方は、法律の施行から3年以内に相続登記をする必要がありますが、相続が発生したのがかなり前であるなどする場合、相続人の調査だけでも時間のかかることがあるので早めの準備が必要です。

司法書士に相談を

既に相続により不動産を取得しているにもかかわらず、未だ相続登記をしていない方は、早めに登記の専門家である司法書士に相談しましょう。

司法書士法人赤瀬事務所はこちら☞

無料の借金減額診断 借金はいくら減額できる?