個人再生ができる条件
個人再生は、債務を整理し、再スタートを切るための有効な手段です。
しかし、申請にはいくつかの条件があり、それらを満たしていなければなりません。
- 将来にわたって安定した収入があるか
- 債務総額が5,000万円以下であるか
- 債権者からの反対で書面決議が否決されないか
- 過去7年以内に免責決定等を受けていないか
など、様々な観点から検討する必要があります。
本記事では、個人再生ができる条件について、詳しく解説していきます。
個人再生を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
将来にわたって安定した収入があり、再生計画に基づいた返済が可能なこと
個人再生を申請するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
何よりも重要なのは、将来にわたって安定した収入が見込めることです。
特に、再生計画に沿った返済を行えるかどうかがカギを握ります。
また、給与所得者再生を利用する際は、定期的な収入があり、その収入の変動幅が小さいことが求められます。
職種や過去の収入状況などを総合的に判断しますが、通常、年収の2割未満の変動であれば「変動幅が小さい」と認定されます。
具体的なケースを見てみましょう。
個人事業主のケース
個人事業主の場合、毎月決まった収入がないこともあるでしょう。
しかし、再生計画に基づいた返済が可能な収入があれば、
「継続的または反復した収入」があるとみなされます。
アルバイト収入のみのケース
アルバイト収入しかない場合も、収入が安定していないとみられる可能性があります。
ただし、長期間にわたって雇用が継続すると見込まれる実績があれば、安定した収入があると判断される可能性があります。
反対に、短期間のアルバイトを渡り歩いているようなケースでは、その認定は難しいと言えるでしょう。
年金受給者のケース
年金受給者の場合は、ケースバイケースの判断が必要となります。
例えば、老齢年金の場合、基本的にはこの年金は生涯にわたって支給されます。
そのため、安定した収入として認められる可能性が高いでしょう。
一方、障害年金については、あくまで一時的な年金という位置づけです。
将来的に障害が改善し、支給が打ち切られる可能性もあります。
そのため、不安定な収入と考えられる可能性もあるでしょう。
債務総額が5,000万円以下であること
債務総額が5,000万円以下であることも重要な条件です。
つまり、借金の総額が5,000万円を超える場合には、個人再生の対象ではありません。
これらの民事再生手続きの対象となります。
そのため、個人再生をすることが出来ないのです。
個人再生と住宅ローン特則との関係
ただし、住宅ローンがある場合には、特別の取扱があることには注意が必要です。
個人再生手続きでは、住宅資金特別条項を定める住宅ローンを対象から外すことが出来ます。
この場合、住宅ローンの債務総額と担保の実行による回収可能額は、この5,000万円の計算に含まれません。
なお、住宅を手放すケースでは
残債務がある場合は、債務総額に含めて計算します。
その結果、債務総額が5,000万円を上回る場合は、個人再生の申請はできません。
債権者からの反対により、書面決議が否決されないこと
個人再生が認められるためには、債権者からの反対で書面決議が否決されないことも条件の一つです。
裁判所は、再生計画案が提出され、法律上の要件を満たしていれば、債権者による書面決議を実施する決定を下します。
債権者の半数以上、または債権額の過半数から不同意の意見が出された場合、手続きは廃止となり(法第237条第1項本文)、再生は許可されずに終了します。
ただし、実際には、大手カード会社や消費者金融、債権回収会社が不同意意見を出すことは稀です。
不同意意見を出すのは一部の債権者に限られるため、債権者数が多く債務額も分散しているケースでは、比較的リスクは低いと言えます。
一方で、特定の債権者が債務額の過半数を占めている場合は注意が必要です。
例えば、5社の債権者のうち1社が債権額の過半数を占めているような状況で、その1社が不同意の意見を出した場合、再生計画案は否決され、手続きは廃止されてしまいます。
このようなケースでは、事前に債権者との交渉や対策を講じておくことが肝要です。
過去7年以内に、破産手続免責決定等を受けていないこと
個人再生手続きを利用するには、過去7年以内に免責許可や認可決定を受けていないことが必要です。
以下のような決定を過去に受けている場合、再び個人再生手続きを利用することはできません。
(1)個人再生手続きのハードシップ免責許可決定
ハードシップ免責許可決定を受けてから7年以内は、給与所得者再生を申請できません。
ハードシップ免責とは、個人再生手続きの途中で予期せぬ事情により再生計画の遂行が難しくなった場合に、裁判所にハードシップ免責を申し立て、残りの返済を免除してもらう制度です。
認められるには次に掲げる条件をすべて満たす必要があります。
- 責任のない事態により返済ができなくなった
- 最低弁済額の3/4以上を返済している
- ハードシップ免責の決定が債権者の一般の利益に反しない
(2)給与所得者再生の再生計画認可決定
給与所得者再生は、安定収入のある給与所得者向けの再生手続きです。
この再生計画が認可されてから7年以内は、新たな個人再生手続きを利用できません。
過去に再生計画が認可されているということは、債務整理の履歴があるため、再度の利用には一定の制限が課されるのです。
(3)破産手続き免責決定
破産手続きで免責決定を受けた場合も、過去7年以内であれば個人再生手続きを利用できません。
免責決定は全ての債務を免除する強力な措置であるため、再度の債務整理を行うには一定の期間が必要とされます。
これは債務者の更生を促すとともに、債権者の権利を守るための措置です。
まとめ
個人再生を申請するには、将来にわたって安定した収入があり、再生計画に基づいた返済が可能なことが大前提です。
債務総額が5,000万円以下であることも重要な条件の一つです。
住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンの債務総額と担保の回収可能額は5,000万円の計算に含まれません。
また、債権者からの反対により書面決議が否決されないことも必要です。
特定の債権者が債務額の過半数を占めている場合は、事前の交渉や対策が肝心です。
過去7年以内に個人再生手続きや破産手続きの免責決定を受けていないことも条件となります。
これらの条件を満たした上で、個人再生の申請を検討することが賢明でしょう。