個人再生は、借金問題を抱えている方にとって、非常に有効な債務整理手続きです。
しかし、個人再生が全ての人に適しているわけではありません。
- 借金総額が少ない場合
- 借金総額が多い場合
- 安定した収入がない場合
- 多額の財産を所有している場合
- 債権者から書面決議の不同意をされる可能性がある場合
- 手続き費用を用意できない場合
などは、個人再生以外の方法を検討する必要があります。
本記事では、個人再生しない方がいい状況について詳しく解説します。
個人再生を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
最低弁済額を決める基準とは?
個人再生においては、最低弁済額を定めます。
つまり、返済するべき金額のことを最低弁済額と言うのです。
最低弁済額を決める基準は、以下の3つです。
- 総借金額をベースに計算する「最低弁済額基準」
- 保有している財産額をベースにする「清算価値保障基準」
- 収入をベースにする「可処分所得基準」(給与所得者等再生のみ)
この3つの基準の中で、最も金額が大きいものを利用して決定します。
【最低弁済額基準】
確定した借金の額 | 最低弁済額 |
100万円以下 | 減額されない |
100万~500万円 | 100万円 |
500万~1500万円 | 5分の1 |
1500万~3000万円 | 300万円 |
3000万円~5000万円 | 10分の1 |
多額の財産を所有している場合
個人再生は、多額の財産を所有している場合は、適していない可能性があります。
そもそも、個人再生は財産を残したままでも行える債務整理手続きです。
ただし、財産が高額な場合、その分、最低弁済額も高くなります。
例えば、借金額が400万円を抱えた人が個人再生をしたとしましょう。
この場合、①最低弁済基準をベースにすると100万円が基準となります。
一方、この人は車やバイク等の資産があり、その価値が350万円だとします。
この場合、②清算価値補償基準では最低弁済額は350万円となります。
そして、②は①よりも金額が大きいので、最低弁済額は350万円ということになります。
これでは、ほとんど借金が減額出来ていないことになってしまいます。
したがって、多額の財産を所有したまま債務整理をお考えの方には、個人再生は向いていないといえます。
このような場合
- 財産を売却したうえで借金を返済する
- 任意整理を行い、利息や遅延損害金をカットする
等の対処方法が考えられます。
借金総額が100万円未満の場合
個人再生をしない方がいい第1のケースは、借金総額が100万円未満の場合です。
上記の最低弁済額基準からも分かる通り、最低弁済額は100万円以下にはなりません。
つまり、借金総額が100万円未満の場合、個人再生を行っても借金が減らないのです。
このような状況では、任意整理の方が適切でしょう。
任意整理なら、借金が100万円以下でも行うことが出来ます。
また、利息のカットや返済期間の見直しが可能で、月々の返済額を減らして負担を軽減できます。
負債総額が5,000万円以上の場合
次に、負債総額が5,000万円以上の場合です。
個人再生を利用できる条件の一つに、住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以内であることがあります
そのため、負債総額が5,000万円以上の場合は、個人再生の適用外となります。
個人再生を申し立てても、却下されるので、利用しない方が良いでしょう。
なお、5,000万円を超える負債の場合は、民事再生手続きを進めることが出来ます。
民事再生は、より大規模な再生計画を立てることができ、規模の大きな負債に対応するための手続きです。
また、自己破産を利用することも考えられます。
自己破産によって全額免除されるケースもあり、多額の借金に対しては、自己破産の方が適切な場合が多いのです。
安定した収入がない場合
個人再生手続きの特徴の一つに、「減額した借金を返済する」というものがあります。
言い換えると、借金の一部は返済しなければならないのです。
このことから、継続的または反復的に収入を得る見込みがあることが必要となります。
そのため、安定した収入がない場合、個人再生の申請が認められません。
特に、フリーランスや不安定な職に就いている方は、収入が変動しやすく、手続きが進まない可能性があります。
こうした状況にある方は、任意整理や自己破産を検討することも考えられます。
任意整理なら、個々の事情に応じて柔軟に対応できるため、収入が不安定な方にも向いています。
また、返済が不可能な場合、支払いを全額免除してくれる自己破産を検討してもいいかもしれません。
債権者から不同意をされる可能性がある場合
小規模個人再生手続きでは、債権者の半数以上、または債権総額の過半数の不同意があると手続きが進められません。
特に一部の債権者が大きな債権を持っている場合、その債権者の不同意だけで手続きが失敗するリスクがあります。
ただし、債権者の反対多数により手続きが廃止されてしまうケースは、かなり珍しいです。
といいますのも、反対したところで、お金が返ってくる保証はどこにもないからです。
むしろ、そうなると債務者が自己破産をする可能性も高まります。
そのため、ほとんどの債権者は、異議を出さずに認めてくれます。
また、個人再生の中には、債権者の同意なく手続きを進められる給与所得者再生手続きもあります。
債権者の不同意が心配な場合は、専門家と相談して最適な手続きを選ぶことが適切です。
手続き費用を用意できない場合
個人再生の手続きには、裁判所に支払う手続費用や弁護士費用が発生します。
裁判所に支払う費用は、申立て手数料、予納郵券、官報広告費などで、2万~3万円程度かかります。
また、裁判所が個人再生委員が選任した場合は、個人再生委員の報酬も負担しなければなりません。この金額は、約20万円です。
さらに、弁護士に依頼する場合、その費用も発生します。
これらの費用を用意できない場合、個人再生の手続きを進めることができません。
手続き費用を軽減する方法
手続き費用が問題となる場合、以下のような方法で費用を軽減することができます。
- 弁護士費用の分割払い
- 多くの弁護士事務所では、弁護士費用を分割で支払うことが可能です。これにより、一度に大きな費用を用意する必要がなくなります。
- 多くの弁護士事務所では、弁護士費用を分割で支払うことが可能です。これにより、一度に大きな費用を用意する必要がなくなります。
- 法テラスの利用
- 法テラス(日本司法支援センター)では、収入や資産が一定基準を満たす場合、弁護士費用や裁判所費用の立替え制度を利用することができます。
- 無料相談の活用
- 多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。まずは無料相談を利用して、手続き費用や手続きの進め方について確認しましょう。
まとめ
個人再生は、借金問題を解決するための有効な手段ですが、全ての人に適しているわけではありません。
借金総額が100万円未満の場合や、逆に5,000万円以上の場合は、個人再生以外の方法を検討する必要があります。
また、安定した収入がない場合や、多額の財産を所有している場合も、個人再生が適さないケースと言えるでしょう。
債権者から不同意があった場合や、手続き費用を用意できない場合も、個人再生以外の選択肢を考える必要があります。
任意整理や自己破産など、状況に応じて最適な債務整理手続きを選ぶことが重要です。
手続き費用を軽減する方法もあるので、費用面で不安がある方は、弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。