今回は自己破産の手続きについて解説していくゾ
自己破産とは、借金などの返済ができなくなったときに裁判所に申し立てをし、支払いを免除してもらう手続きです。
この手続きには、1 破産手続き、2 免責手続きとがあります。
1 破産手続き
破産手続きとは、債務者の財産を全て換価し(=金銭に換えること)、その財産を債権者に公平に分配する裁判所の手続きです。
裁判所から選任される管財人が債務者の財産を債権者に公平に分配していきます。
債権者に分配する財産がない場合には、破産手続きの開始と同時に手続きが終了します。
これを法律用語で同時廃止手続きと言います。
手続きの流れ
まず、債務者が裁判所に破産手続/免責手続きの申し立てをします。
裁判所が、債務者が借金の返済ができないような状態にあるかどうかを判断し、返済できないと判断すると、上述の破産手続きを開始します。
これを破産開始決定と言います。
2 免責手続き
破産手続開始時に債務者が負っていた借金の支払いを免除するかどうかを判断するための裁判所の手続きです。
債務者に債務の免除をさせない免責不許可事由があるかどうかを判断することになります。
なお、債務者に免責不許可事由に該当する行為があっても、その程度が軽微であれば、事案によっては、裁判所の裁量により免責が認められることもあります。