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債務整理

債権者集会で何が行われる?免責決定までの流れを徹底解説

債権者集会は、債務者の財産等の調査の結果を、債権者に報告する機会のことです。

破産管財人から破産手続きの進捗状況や財産状況の報告が行われます。

また、債権者からの意見聴取や質疑応答が行われます。

債権者集会への出席は破産者にとって義務となります。

そのため、無断欠席は免責不許可の理由となる可能性があります。

本記事では、債権者集会の内容や流れ、注意点などについて詳しく解説していきます。

債権者集会とは何か

債権者集会で行われる内容

そもそも、債権者集会とはどんなものでしょうか?

債権者集会は破産手続きの進捗状況について、債権者と裁判所が確認を行う場です。
ここでは、破産管財人から破産手続きの現状や破産者の財産状況などが報告されます。
また、債権者から意見を伺うことも行われます。
第1回の債権者集会は、通常、破産手続開始決定から約3ヶ月後に開催されるのが一般的です。
この集会への出席は、破産者と破産管財人にとっては必須です。

一方、債権者については義務ではありません。
個人の破産事件の場合、配当の見込みがほとんどありません。

そのため、債権者が出席しないことが多いのが実情です。

また、同時廃止事件のケースでは、開催されないことになっています。

債権者集会の流れについて

債権者集会は、以下のような流れで進められます。

  • 破産管財人による財産状況の説明
  • 破産手続きの廃止に関する意見聴取
  • 質疑応答の実施
  • 配当がある場合の計算・配当に関する報告

破産管財人が行う財産状況の説明

債権者集会では、最初に破産管財人から破産者の財産状況について説明が行われます。
具体的には

  • 破産申立てに至った経緯
  • 所有していた財産の状況
  • 換価処分※が行われた財産

※換価処分とは、物を売却清算し、お金に換えたことを意味する

などについての報告が行われます。

例えば、破産者が所有していた不動産や車両がどのように処分されたのかについて、破産管財人から説明がなされるのです。

破産手続き廃止に関する意見聴取

手続きが進む中で、破産者に必要な財産が残っていないと判断された場合、手続きが廃止される可能性があります。
破産手続きの廃止とは、手続きが終了することを意味しています。
これは、破産者がすべての財産を処分した結果、これ以上の処理が不要と判断された場合に行われます。
この場合、破産手続きの廃止について、債権者から意見を聴取することになります。
この際に債権者から聴取した意見は、破産手続きの終了に向けた重要な判断材料となるのです。

債権者からの質疑応答

債権者集会では、債権者から破産管財人に対して質問を行うことができます。
質疑応答は、債権者が手続きについての理解を深めるための重要なプロセスとなります。
例えば、債権者から破産者の財産処分の詳細について質問が行われ、その回答を基に今後の対応を決めるといった場面が考えられます。
質問に対しては、破産管財人または破産者(弁護士が代理の場合は弁護士)が回答することになります。
これにより、債権者が抱える疑問や不安を解消するための機会が提供されるのです。

配当計算と報告(配当がある場合)

債権者集会では、破産管財人から債権者に対して、配当の計算結果についての報告が行われます。
配当とは、破産者の財産をもとに債権者に支払われる金額のことを指します。
もし配当が完了している場合には、その結果とともに、破産管財人の任務終了についても報告がなされます。
配当は、破産者の財産から債権者に対して支払われる重要な金額となります。

債権者集会が複数回開催される場合

一般的に、債権者集会は1回の開催で終了するのが通例です。

ですが、破産管財人がすべての財産の換価や配当を終えていないケースもありえます。

この場合、複数回の集会開催が必要となることがあります。
例えば、自宅不動産がまだ売却されていない場合や、配当手続きが完了していない場合などでは、追加の債権者集会が開かれることになります。
債権者集会が複数回行われるかどうかは、破産手続きの進捗状況によって異なります。
破産者の自宅が売却されるまでの間に、2回目の債権者集会が開催されるケースもあるのです。

債権者集会に関する注意点

債権者集会には、指定された日時に必ず出席しなければなりません
たとえ弁護士に破産手続きの代理を依頼している場合でも、破産者本人の出席が求められるのです。
無断欠席をしてしまうと、免責不許可の理由となってしまう可能性があります

ですので、やむを得ない事情がある場合には、事前に裁判所への連絡を行い許可を得ることが肝要です。

例えば、病気などで欠席せざるを得ない場合には、診断書を提出して許可を得るといった対応が必要不可欠となります。

債権者集会後の免責決定までの流れ

免責審尋について

多くの管財事件においては、債権者集会の後に、免責審尋も行われることになります。
免責審尋とは、破産者が免責されるかどうかを決定するための裁判官の面接です。
具体的には、破産管財人が提出した意見書をもとに、裁判官が破産者に質問を行い、その内容について審査が行われるのです。
破産管財人が免責に適切であると判断した場合には、裁判所から免責決定が下されることになります。

免責決定とその確定

最終的には、裁判所から免責決定が下されます。
この決定によって、破産者は免責されることになるのです。
免責決定が下されると、約2週間後にその決定が官報に掲載されます。
官報に掲載された後、さらに2週間以内に債権者からの免責決定に対する不服申立てがない場合には、免責決定が正式に確定することになります。

まとめ

債権者集会は、破産手続きにおいて非常に重要な役割を果たす集会です。

破産管財人から破産手続きの進捗状況や財産状況の報告が行われ、債権者からの意見聴取や質疑応答が行われます。

また、配当がある場合には、その計算結果についても報告がなされます。

債権者集会は通常1回で終了しますが、状況によっては複数回の開催が必要となることもあります。

出席は、破産者にとって重要な義務であり、無断欠席は免責不許可の理由となる可能性があります。

債権者集会後は、免責審尋が行われ、裁判所から免責決定が下されます。

この決定が官報に掲載され、債権者からの不服申立てがなければ、免責が正式に確定するのです。

債権者集会は、破産手続きを進める上で欠かせない重要なプロセスであり、破産者にとって大きな意味を持つ集会なのです。

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